第1章 勧告の範囲
○勧告の内容、目的及び特徴
○危険物運送規則策定上の原則
○危険物の分類及びその定義
○危険物のリスト及びその分類
第2章 通常運送される危険物リスト
(国連番号及び品名;危険性;容器及び包装;管理温度及び非常温度)
第3章 個々の危険物に対する特別規定
第4章 クラス1(火薬類)に関する特別規定
○分類方法
○分類区分及び隔離区分の判定基準
○コンテナ、道路車両及び鉄道車両による火薬類の運送
○火薬類の容器及び包装
○クラス1の物質又は物品の品名及び関係用語の解説
第5章 クラス3(引火性液体類)に関する特別規定
○クラス3物質の引火点測定法及び燃焼性試験法
○引火点23℃未満の粘性を有する引火性液体の容器等級
○容器等級3に該当する粘性を有する引火性液体の判定基準
第6章 クラス6(毒物類)に関する特別規定
●区分6.1(毒物)
○毒性の判定基準及び定義
○殺虫剤一覧表(第6.1表)
○食品類との隔離及び輸送機器の除染
●区分6.2(病毒をうつしやすい物質)
○区分6.2の定義
○荷送人、荷受人及び運送人の責任
○容器及び包装の要件
○損傷又は漏洩時の措置
○国際通報
第7章 クラス7(放射性物質等)に関する特別規定
第8章 クラス8(腐しよく性物質)に関する特別規定
第9章 容器及び包装に関する一般規定
○用語及び定義
○危険物に適用する容器及び包装に関する一般規定
○容器及び包装の形式に対する記号及び表示
○容器及び包装の要件及び試験方法
第10章 削除
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