なお、一船当たりのGroup?の総合計正味質量が 50.0トンを超えてはならない。また、火薬類以外の荷役については一船当たりの総合計が250キログラム以下の場合事前の申請が許可されれば可能である。
2) コンテナ専用船以外の船舶については、一船当たり通過貨物が250キログラムの場合は着岸が許可されるが、その荷役は数量にかかわらず許可されない。
ただし、貨物によっては上記1),2)の緩和措置を受けられないもの(Group? の火薬類等)があるのでその都度確認の必要がある。
・PSA規則とは別に、環境省汚染管理局(Ministory of the Environment, Pollution Control Department)のThe Poison Actにより、以下の品物は当地への輸出及び当地での仮貯蔵は禁じられている。
1) Chlorobenzene
2) Chlorophenole
3) Poly Chlorinated Biphenyls
4) Sodium Pentachlorophenate
5) High Toxic Organo Chlorinated Compounds
3.3.3. その他の外国規則
1) カナダ:Transportation of Dangerous Goods Ragulations(Transportation of Dangerous Goods Act)
2) 香港:Dangerous Goods Ordinance,Chapter 295
3) 台湾:船舶危険品積載規則
4) マレーシア:Port Authorities Act
5) パナマ:Code of Federal Regulation,Title 35(35CFR)
6) スエズ:Rules of Navigation
7) サウジアラビア:Rules and Regulations for Saudi Arabian Seaports
8) イタリア:Registro Italiano Navale(R.I.NA Rule)
9) オーストラリア:Australian Supplement to the IMDG Code
10) オランダ:Regulations for the Carriage of Dangerous Substances in Seagoing Vessels
11) イギリス:The Merchant Shipping(Dangerous Goods and Marine Pollu-tants)Regulation
全般的には、IMDGコードにより運送することとなるが各国・各港に於いては、それぞれの事情により危険物の取扱い方法、当局への事前連絡及びその取扱い許容量等について、独自の規制を設けている場合が多いので、予め調査しておく必要がある。
前ページ 目次へ 次ページ