第8 B欄に記載された番号は、小型容器の要件について§173節の条項番号を示している。“None”の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除き小型容器の使用が認められていないことを示している。
第8 C欄は、第7欄の特別要件に加えて、バルクパッケージングの制限・要件等について§173節の条項番号を示している。“None”の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除きバルクパッケージングが認められていないことを示している。
(バルクパケージングの一つである)IMポータブルタンクの使用については、第7欄に制限・要件が示されている。
9) 第9欄 制限量:第9 A欄、第9 B欄は、それぞれ旅客機・旅客鉄道輸送の容器の収納許容量、貨物機輸送の容器の収納許容量を示している。
10) 第10欄 船舶積載要件:第10 A欄は貨物船と旅客船の積載方法(場所)を示している。積載区分の“A”、“B”、“C”、“D”及び“E”の意義はIMDGコードと同様である。
第10 B欄は危険物に応じた船舶積載の特別要件が示されている。
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