? 外部の電源から給電されるものにあっては、電路が適当なプラグによりコンテナに接続されていること。
? 2つ以上の温度計測装置が備え付けられており、そのうち1つは温度の変化を連続して記録できるものであること。
? 25℃未満の管理温度で運送される場合にあっては、管理温度以下の所定の温度に達したときに、可視可聴の警報を発する装置を備え付けていること。
? 冷凍装置の運転手引書及び予備品を備え付けていること。
2) 引火性高圧ガス又は引火点が23℃未満の危険物を収納する場合、危規則では次のとおり規定している。
内部に取り付けてある電気器具は防爆型のものであること。
【注1】平成3年1月1日以前に運輸大臣の指示を受けたコンテナについては、当該指示が効力を有する限り、改正後の規定は適用しない旨、附則で定められている。
【注2】冷凍装置付きのタンクコンテナにより危険物を運送する場合には当該規定は適用されない。
【注3】前述の第19条第1項の規定により、米国又は英国運輸省の許可がある場合には、告示で定める基準によらないことができる。
【注4】管理温度、非常温度の定められている危険物を冷凍装置付きのコンテナ(及びタンクコンテナ)により運送する場合には、積付け場所、冷凍装置が故障した場合の措置、運送中の温度管理等につき、船積み前船長と十分打合わせを行う必要がある。
【注5】引火性のガス及び蒸気を発生するおそれのある危険物を冷凍装置付きのコンテナにより運送する場合には、万一運送中に当該危険物がコンテナ内部に漏洩した場合の引火の可能性についても十分な検討が必要である。
【注6】冷凍装置付きのコンテナは、通常食品類を運送するために使用されることが多いという観点から、運送後の汚染の有無の確認には十分な注意を払う必要がある。
3.2.1.14 同一のコンテナ内の隔離要件についての規定(第22条の5);危険物の隔離
一 品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の物質が、相互の作用により発熱し、腐しょく作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合は、同一のコンテナに収納してはならない。
二 第14条の規定により相互に隔離しなければならない危険物は、同一のコンテナに収納してはならない。
【注】告示別表第1〜第8の隔離の欄にも、隔離に関する基準が規定されている場合があるので注意が必要である。
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