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2.4.2.2  中型容器

危規則には平成3年1月1日から中型容器としてフレキシブル中型容器(FIBCs、フレコン袋)のみが許可されていたが、平成7年1月1日の改正により金属製中型容器、硬質プラスチック製中型容器、プラスチック製内容器付複合中型容器、ファイバ板製中型容器及び木製中型容器が採り入れられた。具体的には、告示別表第9の2(液体用中型容器)及び別表第9の2の2(固体用中型容器)に中型容器により運送が許可される危険物の品名及び国連番号とともに、容器の使用上の特別要件が規定された。

[中型容器の検査制度]

.1 検査制度

小型容器にほぼ同じなので省略する。

.2 容器性能基準

容器性能基準は、告示第25条の5に規定されている。

試験項目は次のとおりであるが、容器の種類によって試験項目は異なる。

・底部持ち上げ試験

・頂部吊り上げ試験

・裂け伝播試験

・引き落とし試験

・引き起こし試験

・積み重ね試験

・気密試験

・水圧試験

・落下試験

.3 UNマーク等の表示

(1) 危規則第6条第3項第1号に規定する「第129条の3による検査を受け効力を有する表示」(通称UNマーク)は、別添の危規則第12号様式及び告示第3号様式に定めるものをいう。

[例]

(2) 危規則第6条第3項第2号に規定する「外国の政府(IMDGコードの採択国)による効力を有する表示」

[例]

 

 

 

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