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2.4.2.1  小型容器

〔小型容器の種類と記号〕

単一容器:外装容器を必要としない容器

組合せ容器:1以上の内装容器及びこれを保護する外装容器により構成されている容器

複合容器:外装容器と内容器により構成され、それらが一つの輸送容器として使用される容器

内装容器:運送される場合に外装容器を必要とする容器

内容器:容器としての機能を満たすために外装容器を必要とする容器

外装容器:複合容器又は組合せ容器の保護外装であって、内容器又は内装容器を収納し保護するために必要な吸収材、緩衝材等を含む。

〔注意事項〕

1 ファイバ板箱、ジェリカン

1) ファイバ板箱には段ボール箱が含まれる。

2) ジェリカンとは、方形又は多角形の断面形状を有する容器(角型容器)をいう。

2 金属缶と鋼製ジェリカン(3A1、3A2)

告示別表中容器及び包装欄には、内装容器として「金属缶」、外装容器(単一容器)として「3A1(液体用)又は3A2(固体用)」が記載されているが、その区別は次のとおりである。

1) 金属缶は金属製の容器であって、その形状(円筒形、角型)は問わない。また、天板固着式、天板取外し式のいずれでもよい。

2) 3A1、3A2は単一容器として使用する金属製の角型容器である。

したがって、国内で使用されている5ガロン缶(石油缶、18リットルブリキ缶等)を外装なしで使用する場合は、3A1又は3A2として容器検査を受けることとなり、ファイバ板箱等の外装容器に収納する場合は、組合せ容器として検査を受けることとなる。

3 プラスチック瓶とプラスチックジェリカン(3H1、3H2)

告示別表中容器及び包装欄には、内装容器として「プラスチック瓶」、外装容器(単一容器)として「3H1(液体用)又は3H2(固体用)」が記載されているがその区別は次のとおりである。

1) プラスチック瓶

イ) 内容積×0.98(液体の場合。固体の場合は0.95)が10リットル以下の場合は形状に関係なくプラスチック瓶として扱うことができる。

ロ) 10リットルを超える場合は、形状がナローネック(ビール瓶のような細首形状)のもの又は、積み重ねのできないものをプラスチック瓶として扱う。

2) 3H1、3H2は単一容器として使用するプラスチック製の角型容器である。

したがって、現在使用されている工業用ポリエチレン缶(20リットル、30リットル)は積み重ね可能なため、これをファイバ板箱に収納しても組合せ容器とはならず、3H1として容器検査を受けることとなる。

 

 

 

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