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以下同じ。)が記載されているかどうかを確認する。

* 記載されていれば「海洋汚染物質」

* 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。

〔注意事項〕

別表第8の「高温輸送物質」、「遺伝子組み替え微生物」、「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(液体)3151」又は「ポリハロゲン化ビフェニル類はポリハロゲン化テルフェニル類(固体)3152」に使用する「容器及び包装」について、

「x:船積地を管轄する地方運輸局長の許可」が必要である。

2.[混合物]

〔手順−1〕

* 混合物として「危告示」別表第1から第8に品名が記載されているかどうかを確認する。

* 記載されていれば「海洋汚染物質」

* 記載されていなければ[手順−2]で確認する。

〔手順−2〕

◎ 混合物の各成分名が「危告示」別表第1から第8の品名として記載されているかどうかを確認する。

* 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。

* 1つでも記載されていれば[手順−3]で含有量を確認する。

〔手順−3〕

◎ 記載されている成分の含有量が次のいずれかを確認する。

1)「P」の付されている成分の含有量の合計が10質量%以上

2)「PP」の付されている成分の含有量の合計が1質量%以上

* 1)又は2)に該当する場合は「海洋汚染物質」である。

〔注意事項〕

1. 混合物は、次のいずれかによって「品名及び国連番号」が異なるので注意すること。

1) 海洋汚染物質であって、安全面からも危険物となるもの

各別表の該当する「その他の危険物」の「品名及び国連番号」

2) 海洋汚染物質であって、安全面からも危険物とならないもの

別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は「環境有害物質(固体)3077」

2. 使用する「容器及び包装」については、別表第8備考2に定める小型容器1(液体用の表)若しくは小型容器2(固体用の表)又は中型容器若しくは大型金属容器を使用すること。

 

2.4.1.3 少量危険物

「少量危険物」とは、内装の一個一個の許容正味容量/質量を少量に制限すること及び外装の総質量を30kg以下に制限することを条件に容器検査、標札、隔離等の免除規定が適用されている「組合せ容器」の輸送物をいう。

少量危険物の免除規定を適用して運送する場合は、「少量危険物」であることを明確に運

 

 

 

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