[参考 1] 危規則告示別表の例
別表第3(腐しよく性物質)(第2条、第3条、第7条、第8条、第10条、第25条、第56条関係)
備考 1 表中品名の欄に掲げる同一の物質の項において複数の容器等級が掲げられている場合は、(a)に定める腐しよく性試験を実施し、その試験成績に基づき、(b)の表により当該物質の容器等級を判定する。
(a) 動物の皮ふに試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)を接触させ、当該部位に壊死が視認されるまでの時間を測定し、かつ、摂氏55度における試験物品の鋼又はアルミニウムに対する侵しよく度を求める。
なお、侵しよく度は、鋼製又はアルミニウム製の試験片を試験物品中に一定期間浸漬させ、浸漬後の試験片の質量減少量を測定し、次の算式により算定する。
この場合において
Xは、試験片の侵しよく度をミリメートル毎年として表した数値
Wは、試験片の質量減少量をグラムで表した数値
dは、試験片の材料の密度をグラム毎立方センチメートルで表した数値
Sは、試験片の浸漬面積を平方センチメートルで表した数値
Tは、試験片の浸漬日数を表した数値
(b)
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