1.5.4.3 コンテナの表示
危険物が収納されたコンテナには、当該危険物(1.4Sの火薬類及び少量危険物を除く。)に対応する標札(放射性物質等にあっては危規則第91条の12に定めるとおり。)を四側面の見やすい位置に及び同一品名の危険物(火薬類及び少量危険物を除く。)のみを同一のコンテナに収納する場合は、当該危険物の国連番号を告示に定められた方法(図1.5.4.3参照)により表示しなければならない。
なお、等級の異なる火薬類を収納したコンテナに標札を表示する場合は、最も高い危険性を示す等級の標札を表示することが求められるが、火薬類の等級の危険性は高い順に
1.1−1.5−1.2−1.3-1.6−1.4
となる。
また、摂氏100度以上の液体又は摂氏240度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、「高温注意用副標札」を四側面に、コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、「くん蒸注意用副標札」をコンテナの扉の見やすい位置に表示しなければならない。
(?) コンテナに付される正標札に記入する場合
(?) 国連番号用副標札に記入する場合
図1.5.4.3 コンテナへの国連番号記載例(亜ヒ酸鉛の場合)
1.5.4.4 コンテナへの危険物の収納方法
危険物を収納するコンテナは事前に十分清掃されたものでなくてはならず、収納する危険物が移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないようにし、かつ、収納する危険物がコンテナの外部にはみ出ないように収納して扉を閉鎖しなければならない。また、危険物と非危険物及び品名の異なる危険物相互間の同一コンテナ内での混載については、それらが相互に作用して発熱、腐しょく作用等の危険性が惹起される場合、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合並びに、告示別表第14(危険物相互の隔離表)において隔離を要する危険物は、同一コンテナに収納することが禁止されている。
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