・危険物積荷一覧書又は積付図(5の6)
・危険物取扱規程(5の8)
・危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面(5の8の2)
・危険物明細書(10)
・コンテナ危険物明細書(22の7)
・自動車等危険物明細書(22の10の2)
・危険物運送届(131)−海上保安官署の長*4
提出
*1:具体的な用件は告示で示しているが、告示別表に具体的品名のない「その他の…」の一部については、容器・包装等について船積地を管轄する地方運輸局長の許可が必要。
*2:具体的な要件は告示で示しているが、告示別表に具体的品名のない「その他の…」については、船舶の要件について運輸大臣の許可が必要。
*3:それぞれに特例を認めることができる。
*4:湖川にあっては、船積地を管轄する地方運輸局長。
図1.5.1 危険物運送に関する規制の概要
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