資料 2
コンピュータ不正アクセス対策基準
策定平成8年8月8日
通称産業省告示362号
?T.主旨
本基準は、コンピュータ不正アクセスによる並びに拡大及び再発防止について、企業等の組織及び個人が実行すべき対策をとりまとめたものである。
?U.用語の定義
本基準で用いられる用語の定義は、以下のとおりである。
1.コンピュータ不正アクセス(以下「不正アクセス」とする。)
システムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された行為以外の行為をネットワークを介して意図的に行うこと。
2.ソフトウェア
システムプログラム、アプリケーションプログラム、ユーティリティプログラム等のプログラム及びそれに付随するデータ
3.コンピュータ
ネットワークに接続され得るコンピュータであり、ルータ、交換機等の通信用コンピュータ及びその他専用コンピュータを含むもの。
4.ネットワーク
通信回線及び通信機器の複合体
5.システム
コンピュータ及びネットワークの複合体
6.ファイル
記憶装置又は記録媒体上に記録されているプログラム、データ等
7.機器
ハードウェア、通信回線又は通信機器
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