?B クリアリング(行政情報の所在案内)システムの実施状況
本調査項目に関しては、回答機関は4機関(本省庁1件、施設等機関3件)であり、現状ではまだ整備が進んでいないことが明らかになっている。
1−2 地方公共団体の情報化の計画と現状
(1)地方公共団体における行政の情報化に推進に関する指針(自治省)
地方公共団体の情報化に関しては、平成7年5月に、自治省より各都道府県知事・指定都市長あてに「地方公共団体における行政の情報化に推進に関する指針」が出されている。本指針においては、都道府県及び市町村がそれぞれ担当する行政区分に係る地域情報化計画の策定及びこれに基づく事業の実施を行うことを要請するものであり、
○ コンピュータ等の整備
○ 通信ネットワークの整備
○ 情報システムの整備
○ データベースの整備
等に関する具体的施策においては、コンピュータの整備の一環として、住民に対するサービスを向上させ、ヒューマンインタフェースを改善するなどの観点から有効性を検討する新メディアとして、ICカード、各種証明書の自動交付機等が取り上げられている。また、通信ネットワークの整備の一環として、LAN、地方公共団体の区域内の通信ネットワーク、隣接する地方公共団体、国その他の外部機関との広域的な通信ネットワーク等が検討対象として挙げられている。
行政情報化推進体制の整備としては、全庁的な推進体制の整備、情報化推進責任者の設置等に加え、
○ 関係する地方公共団体間の連携等
について、複数の地方公共団体が共同で行政の情報化を推進する場合には密接な連携体制を確保することや都道府県は必要に応じて、市町村等における行政情報化計画の策定及びその実施の各段階において、支援等の役割を果たすことが要望されている。
行政情報化を推進する上で基本的に留意するべき点としては、
○ 個人情報の保護
○ セキュリティ対策
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