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行政情報化推進共通実施計画

 

平成7年3月24日

平成8年3月26日改定

行政情報システム各省庁連絡会議了承

 

行政情報化推進基本計画(平成6年12月25日閣議決定)の第1の5で別途定めることとされた共通実施計画は、以下のとおりとする。

 

第1 取組方針及び事項別実施内容

 

1 情報システムの整備等に関する事項

行政内部におけるコミュニケーションの円滑化、行政情報の高度利用等を図っていくための各種の業務システムの整備・運用に当たっては、省庁間において高度な情報流通が可能となる共通基盤の整備が最優先の課題である。

このため、省庁間ネットワークとしての霞が関WANを整備し、電子メールシステムから運用を開始する。また、各種業務システムに必要な機能を検討し、逐次所要の機能を取り入れたネットワークとして整備していく。

情報システムの整備等に関する事項別の実施内容は、次のとおりとする。

 

1−1 省庁間における高度な情報流通を可能とする共通基盤の整備については、霞が関WANを整備し、霞が関WANへ接続するための準備が整った省庁から逐次接続を行うことにより、電子メールシステムから運用を開始する。

1−2 省庁間電子文書交換システムについては、技術動向の把握結果及び必要な機能の検討結果を踏まえシステムの整備を進めるとともに、併せて当該システムと連携した省庁内文書管理システムの整備を進める。また、当該システムの整備に対応した各省庁文書管理規則等の見直し指針及び当該システムの運用に係る省庁間取決めを策定する。

1−3 各省庁に共通する事務処理システムの整備については、国会関係事務支援シス

 

 

 

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