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へ、情報を転送すればよいのである。情報公開の要綱では、何人でも開示請求することができ、請求者は日本人である必要はなく、日本に居住するものであることという限定もないのである。ネットワークを介して、請求者に情報を閲覧させることに本質的に問題はないと考えられる。

開示請求、閲覧と合わせて複写に関しても、電子媒体化されている行政情報の閲覧が認められた場合、その複写をネットワークを介して提供することも考慮されてよいサービスである。この情報公開に伴う一連の手続を電子化、ネットワーク化することは、請求者側および行政側にとって、省力化効果が大きく期待されるものと考えられる。米国連邦政府において、一度、開示した情報をサーバーに蓄積し、インターネット等を通じて自由に閲覧、複写できるようにしようという構想もこの情報公開のネットワーク化の1つであると考えられる。日本においても検討されるべき方法である。

 

3−4 行政情報の民間提供

 

行政機関が保有する情報は、国全体の財産であり、この公的な資源を行政内部だけで利用するのではなく、広く、国民、民間企業の利用に供するべきであるという議論は以前からある。行政側でも、そのための施策が検討され、「行政情報化推進基本計画」において再三、提起された課題である。しかしながら、必要性が認められ、その方策が検討されてきた割には、実態として公的情報の外部提供は遅々として進まなかった状況がある。この問題は、ネットワークの普及によって、改めて検討されるべき課題となっている。上記の行政情報の公開と併せて、今後の行政情報化の大きな目標とならなければならないと考えられる。

 

(1)行政情報の民間提供の推進

行政機関が保有する情報を広く民間に提すべきであるという要望は以前からでていたものである。しかしながら、公的情報資源は国全体の財産で、広く提供され、利用されるべきであるとされる一方で、実際に各省庁から民間に提供されている情報の範囲は限定されているという実態がある。このズレを埋めるべく、総務庁によるいくつかの施策が実施されてきている。特に、報告書の形での公表だけではなく、利用者側にとって便利な形態、例えば、電子媒体での提供または、ネットワークを介しての提供を推進する

 

 

 

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