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■事業の内容

海難審判で受審人及び指定海難関係人に指定された人は補佐人を選任することができるが、このうち補佐人を選任する資力のない人のために、補佐人選任に要する経費を扶助してこれら審判関係者の権利を擁護するとともに公正な審判の維持に協力し、もって海難原因の探究に資し海難の防止に寄与することを目的として、本事業を実施した。
(1)内容
 海難審判の受審人及び指定海難関係人から審判扶助の申出を受け、会長が委嘱した有識者で構成する審判扶助審査委員会において、その申出の内容を審査のうえ、本年度において計76件を扶助決定した。
[1] 扶助決定の内容
a.扶助事件
(a)船舶間衝突事件で、海難原因が複雑なもの      53件
(b)乗場、沈没等の単独事件で、海難原因が複雑なもの  21件
(c)死傷を伴う事件で、海難原因が複雑なもの       2件
b.扶助を受けた者                   80名
[2] 扶助の方法
 毎月開催の扶助審査委員会において、
a.扶助に要する費用及び報酬の額を決定した。
b.申出者が、交換すべき負担金を減免した。
 なお、審判扶助の申請及び決定、扶助の方法等の手続きは、別に定めるところによった。
■事業の成果

海難審判で受審人及び指定海難関係人に指定された人は補佐人を選任することができるが、このうち補佐人を選任する資力のない人のために、補佐人選任に要する経費を扶助してこれら審判関係者の権利を擁護するとともに公正な審判の維持に協力し、もって海難原因の探究に資し海難の防止に大いに寄与した。





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