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■事業の内容

(1)「貿易データ交換協定」に関する調査研究
 貿易関係業界においてEDIを利用し、貿易データ交換を適切、効果的に行うために必要となる「貿易データ交換協定」に関する法律上の問題点を探るため、米、英、加等のモデル・アグリーメントについて比較研究をし、わが国貿易関係業界におけるデータ交換当事者の実務参考に供するためのモデルフォームの作成検討作業を行なった。
[1] 調査方法
 貿易、海運、海貨、銀行、保険及び情報処理の専門家、学識経験者で構成する特別委員会において調査・研究した。
[2] 調査対象
a.諸外国におけるモデル・アグリーメント作成の動向
b.国連ECE/WP.4におけるモデル・アグリーメント検討の動向
[3] 調査項目
a.諸外国のモデル・アグリーメントの比較研究
b.わが国におけるモデル・アグリーメントの制定
[4] 報告書の作成
a.部 数  280部
b.規 格  A4判
c.配布先 (部数)
(a)官  庁     40(運輸省、大蔵省、通商産業省、外務省)
(b)外国在日大使館  10
(c)貿易業界     60(商社、貿易振興会等)
(d)海運業界     60(船主協会、船会社等)
(e)賛助会員    100
(f)予  備     10
(2) 国連ECE/WP.4会議への出席
 EDI制度手続に関する調査研究の成果を国連ECE/WP.4に反映させていくため、特別委員会の委員長を国連ECE/WP.4会議へ出席させた。
[1] 派遣先   都市名(国名) ジュネーブ(スイス)
会議名     国連ECE/WP.4
[2] 派遣員EDI制度手続簡易化特別委員会の委員長
[3] 派遣日数  9日(8泊9日)
[4] 派遣用務
a.国連ECE/WP.4会議への出席
(a)モデル・アグリーメント検討状況のフォロー
(b)わが国におけるEDI制度手続に関する調査研究の成果の報告
b.情報採集
(a)諸外国におけるモデル・アグリーメントの制定状況等に関する情報収集
■事業の成果

モデル交換協定の「実施ガイドライン」作成に際しては、技術的側面からの考察を主体にそのドラフト作成・検討作業を行い、それを基に、貿易関係手続きに関連した留意事項(国連勧告によるモデル交換協定書を貿易関係業界における業務処理の現場において実施することとした場合に想定される留意事項)等を補足するという形で進め、モデル交換協定書の第1章から第4章に係る部分についての「実施ガイドライン」を作成した。
 また、国連勧告第26号のオリジナルは英語で作成されているので、わが国における啓蒙・普及を図るために、その性格な和訳資料の作成・検討作業を進めた。
 そして、調査・研究の成果については、『EDIセミナー』の実施などの機会を利用して、その周知を図った。
 これらのことを通じて、わが国貿易関係業界が必要としている貿易手続面におけるEDI化の法的諸問題について内外の最新情報を提供するとともに、貿易関係業界がグローバルな業務展開を推進するに当たり必要となるEDIによる貿易関係手続きの法的側面を支援することができた。





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