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■事業の内容

(1) 海洋法条約検討委員会における調査研究
 当協会に設置した「海洋法条約検討委員会」(以下「委員会」という)〔学者グループ7名、官庁グループ9名、オブザーバー4名、計20名〕により4回の委員会を開催し、次のテーマによる研究を行った。
[1] 第1回委員会
 我が国領海内で沈没又は坐礁した外国船舶に対して、当該船舶の旗国及び我が国の執り国際法上の措置について
[2] 第2回委員会
 現在、諸外国において任意になされている船位通報制度を船舶に対して強制した場合における国際法上の問題点について
(無害通航権及び通過通航権との関係を中心として)
[3] 第3回委員会
a. 沿岸国は無害でない通航に対して必要な措置を執ることができるとされているが、当該通航船舶(軍艦、公船、私船)に対し、我が国として執り得る国際法上の限界について(実力の行使を中心として)
b. 領海及び内水における船舶の海難に伴う二次災害を防止するために沿岸国が事前に執り得る担保措置(防災対策費の事前徴収、視界制限時の通過通航制限、その他内水又は領海内通航条件の付加等)について
[4] 第4回委員会
a. 公海上において、海賊船らしき国籍不明船(公船の可能性あり)から攻撃をうけている外国商船から救助要請を受けた場合に、我が国として取り得る措置について
b. 第三国への密航を目的とした人が多数乗船する外国船舶(SOLAS条約、STCW条約等の国際基準を満足していないサブスタンダート船)が機関故障等を理由に我が国に緊急入域してきた場合に、我が国にとって有害であるとして退去させることについて
c. 我が国の国策事業に対する反対行動の実施を目的とする船舶の領海入域を、我が国にとって有害であるとして禁止すること及びそのための措置として当該船舶に対し取り得る実力行使の限界について
(2) 海外調査の実施
 諸外国における海洋法条約関連法制度、判例等の現地調査及び関連資料の収集のため、委員1名を下記により派遣し海外調査を実施した。
[1] 調査期間
平成4年9月14日〜27日
[2] 調査対象国
ロシア共和国(モスクワ)及びドイツ連邦共和国(ボン及びハンブルク)
[3] 派遣委員
1名
[4] 訪問機関
モスクワ  ロシア共和国運輸省、同漁業省、同国境警備隊
ボン    ドイツ連邦外務省、同内務省
ハンブルク 同国境警備隊、同運輸省(海上交通局)
■事業の成果

海洋法条約検討委員会において、国連海洋法条約の批准に伴う国内法の整備等につき多角的に検討を加え、排他的経済水域等に対して我が国の管轄権が拡大した場合などの海上保安分野における法的、制度的問題点等を浮き彫りにするとともに、諸外国における海洋法条約関連の法制度、判例等の現地調査を実施して実情を明らかにしたことにより、現下の海上保安業務に反映させるとともに、将来の海上保安体制のあり方などについて検討するうえで、貢献するところが大きいものと思われる。





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