■事業の内容
海難審判の受審人及び指定海難関係人のうち資力に乏しく海事補佐人を依頼できない者に対して、その申出を審査のうえ当該事件の係争に要する経費の全部又は一部を扶助した。 各地方支部では、受理した扶助申請を申請者の生活程度、収入、事件の内容等を調査し、救済度の高いものから申請書を送ってくる。各支部から送付された扶助申請について、毎月開催する審判扶助審査委員会で更に審査のうえ扶助するかどうかを決定し、本年度において合計106件を扶助決定した。 (1) 扶助の対象 [1] 対象事件 a. 船舶間衝突事件で、片方又は双方に補佐人がついていない場合 54件 b. 乗場、沈没、機関損傷等の単独事件で、海難原因が複雑な場合 45件 c. 死傷事件であって、海難原因が複雑な場合 7件 [2] 扶助予定件数 100件 [3] 扶助を受けることができる者 別に定める基準に該当するものであって、審判扶助審査委員会において扶助を必要と認めたもの 119名 (2) 扶助の方法 [1] 当該事件に要する費用及び報酬の全都又は一部を扶助した。 [2] 審判扶助審査委員会において、返済すべき負担金の全部又は一部を免除した。 [3] 審判扶助の申請及び決定、扶助の方法等の手続きは別に定めるところによった。
■事業の成果
海難審判に付される受審人及び指定海難関係人のうち、資力に乏しく自ら補佐人を依頼できない者に対して、補佐人選任に要する経費を扶助して、これら審判関係者の権利を擁護して公正な審判を受けさせ、該当者から絶大な感謝を受けており、また、真の海難原因の究明に協力して同種海難の発生の防止に寄与するものと期待される。
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