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■事業の内容

当協会内に「海洋法条約検討委員会」(以下「委員会」という。)を設け、委員15名(学者グループ5名、官庁グループ10名、計15名)を委嘱、次のとおり委員会を開催し、国連海洋法条約の批准に伴う国内法の整備等について、主として海上保安業務の執行面から検討を行った。
(1) 第1回及び第2回委員会
 海上保安庁関係者以外の委員の検討の参考とするために、海上保安庁側委員から、国際法上の問題に係る海上保安庁の警備救難業務執行の具体的事例のいくつかを紹介した。
(2) 第3回、第4回及び第5回委員会
 海洋法条約の基礎的研究として、領海の画定に関する諸問題領海の無害通航に関する沿岸国の法令制定権、領海通航船舶に対する沿岸国の措置に関する諸問題及び国際海峡の設定に関する諸問題を、主として海上保安庁の警備救難業務執行の観点から検討した。
(3) 第6回委員会
 排他的経済水域の設定に伴う諸問題を主として海上保安庁の警備救難業務執行の観点から検討した。
(4) 第7回及び第8回委員会
 委員会の検討結果を踏まえ、次の報告書案について検討を行い承認した。
a. 大陸棚及び排他的経済水域の国家管轄権に対する各国の動向
b. 海洋構築物の法的地位と管轄権の行使
c. 海洋の科学的調査と管轄権
d. 海洋環境の保護及び保全に関する管轄権等について
■事業の成果

海洋法条約検討委員会において、国連海洋法条約の批准に伴う国内法の整備等につき、主として海上保安庁の警備救難業務の執行面から具体的かつ詳細に検討を加え、排他的経済水域等に対して我が国の管轄権が拡大した場合の海上保安分野における法的、制度的問題点等を浮き彫りにしたことにより現在の海上保安業務に反映させるとともに、将来の海上保安体制のあり方について検討するうえで、貢献するところが大きかったものと思料される。





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