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■事業の内容

[1] 新基準の性能要件及び救命設備試験勧告による原型試験基準と現行基準との比較検討
 本年度は新基準に基づく試験を実施する品目を優先して比較検討した。
a. 原型試験はメーカーの設計上の要素となるため救命設備の要件、試験基準に関する材料、構造、性能工作精度、試験判定について、各グループが疑義事項を収集整理し、検討を加え、メーカーグループとしての解釈等をまとめることができた。
b. 簡単すぎて具体性に欠け抽象的である試験等に関しては、試験方法、試験順序、判定基準等についてメーカーグループが案を作成検討しなければならない必要性を認識した。
c. 救命器具の要件に関して、詳細の基準のない物件については主管庁の定める試験が行なわれることになっているが、業界側も従来の政府指導型の規則に頼ることから脱却して業界の団体基準を作成し規制化の際の政府の政府の諮問に応える自主的努力が今後大いに必要とされることを認識した。
d. 火工品の試験において、落下さん付信号の作動試験には約1平方キロメートルの広大な場所を必要とすることや、作動試験場所に移動する間の高温保持(65℃)は火薬取締上許可されないことから代替試験を検討しなければならない等の問題点が判明した。(落下さん付信号、救命索発射器関連)
[2] 救命設備の現用品に関する新基準に基づく試験の実施と評価
a. 供試品(現用品)の収集
 救命浮環は型式承認品3型式を、自己点火灯は型式承認品3型式を、自己発煙信号は型式承認品2型式をそれぞれ供試品として採用したが、救命胴衣用灯は型式承認品がなく現用の2型式を採用した。サーマル・プロテクティブ・エイドについては国内では未製造のため、情報収集を兼ねて外国製品3型式を採用した。
b. 供試品の試験
 救命設備試験勧告に基づく原型試験を各供試品毎に、次のとおり実施した。
(救命浮環)
 温度繰返し試験、耐油試験、耐火試験、浮力試験、強度試験、投下試験
(救命浮環用自己点火灯)
 温度繰返し試験、温度作動試験、投下試験、塩水噴霧試験、浮上試験対レンズ落下試験、鉄球落下試験、取付具加重試験、水密試験、光度試験を含む性能試験
(救命浮環用自己発煙信号)
 温度繰返し試験、温度作動試験、投下試験、低温作動試験、高温作動試験、水面下浸漬試験、塩水噴霧試験、ヘプタン引火試験、波中機能試験、発煙試験
(救命胴衣用灯)
 温度繰返し試験、灯光試験、投下試験、閃光試験
(サーマル・プロテクティブ・エイド)
 水密試験、熱伝導試験、温度繰返し試験、着用試験、脱捨て試験、耐油試験
c. 試験結果の評価
救命浮環    6試験に合格した。
救命胴衣用灯  4試験中、灯光試験において光度が不足した。
サーマル・プロテクティブ・エイド
水密試験、熱伝導率試験は勧告基準に合格した。他の試験は基準がないので検討を要する。
救命浮環用自己点火灯
8試験中、温度作動試験における光度が不足したことと、対レンズ落下試験でグローブが破損し、鉄球落下試験に於てもグローブが破損したものがあった。
救命浮環用自己発煙信号
10試験中、高温作動試験において発煙時間が勧告基準より不足した。
■事業の成果

1974年SOLAS条約第<3>章(救命設備)の改正案は、昭和58年6月IMOにおいて採択され、その発効は昭和61年と内定しているので、これに対応して国内の船用品の品質、性能の見直しを急ぐ必要がある。このため本事業では現行基準と新基準を比較検討し、新たに採択された試験方法によって現用品の評価を行い、新基準に適合した船用品の生産に必要な資料を整備したことは、国内における救命関係法定船用品の供給体制の確立に寄与するところ大なるものがある。





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