(1) 海難審判の研究 海難審判の受審人及び指定海難関係人のうち資力に乏しく海事補佐人を依頼できない者に対して、その申出を審査のうえ当該事件の係争に要する経費の一部を扶助した。 [1] 扶助の対象 A. 対象事件 a. 死傷を伴う衝突事件で、片方にのみ補佐人がついていない場合 30件 b. 死傷を伴う衝突事件で、双方に補佐人がついていない場合 22件 c. 死傷を伴わない衝突事件で、片方にのみ補佐人がついていない場合 32件 d. 衝突事件以外の事件であって、刑事訴訟に係属する事件のうち補佐人がついていない場合 87件 B. 扶助対象件数 171件 C. 扶助を受けることのできるもの 次の各号のいずれかに該当する者であって、審判扶助審査委員会において扶助を必要と認めた者 181件 a. 生活保護法で定めた要保護者 0名 b. 審判のための出費によって生活がおびやかされるおそれのあるもの 98件 c. 前項に準ずるもの 83件 [2] 扶助の方法 A. 当該事件に要する費用及び報酬の全部又は一部を貸付けた。 B. 審判扶助審査委員会において返済すべき貸付金の全部又は一部を減免した。 C. 審判扶助の申請及び決定、扶助の方法等の手続は別に定めるところによった。
■事業の成果