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名称
定款
区分
定款
分野
その他
制定日
2011/04/01
最終改正日
2018/09/12
本文
公益財団法人日本財団定款
制定 平成23年4月1日
改正
平成23年5月30日
平成25年2月27日
平成26年9月17日
平成28年9月15日
平成29年6月2日
平成30年9月12日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本財団(The
Nippon
Foundation)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、国利民福を希求し民を主体とした公益の増進を牽引する見地から、国内外において、海洋・船舶に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて社会福祉・教育・文化・観光・体育その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 次号及び第3号に掲げる事業を実施するため、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第25条第1項の規定による交付金の受け入れを行うこと。
(2) 次に掲げる事業及びこれらの事業の振興を目的とする事業を助成することその他の次に掲げる事業の振興を図るための事業
1)海洋・船舶に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業
2)社会福祉・教育・文化・観光・体育その他の公益の増進を目的とする事業
(3) 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 資産及び会計
(財産の構成)
第6条 この法人の財産は、次の各号をもって構成する。
(1) モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和37年法律第85号。以下この条において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により全国モーターボート競走会連合会からこの法人の設立のために寄附された財産
(2) 改正法附則第5条第1項の規定により全国モーターボート競走会連合会から承継した財産
(3) 改正法附則第6条第3項の規定により財団法人日本船舶工業振興会から承継した財産
(4) 競走法第25条第1項の規定により交付を受けた交付金
(5) 寄附金品
(6) 財産から生ずる収入
(7) 事業に伴う収入
(8) その他の収入
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の基本財産
(2) 基本財産として寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
(財産の管理)
第8条 この法人の財産は、会長が管理する。
2 基本財産の管理の方法は、次のいずれかにより行う。
(1) 国債証券、地方債証券及び特別の法律により法人の発行する債券の保有
(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は銀行への預金
(3) この法人の目的を達成するために必要な不動産の保有
(基本財産の適正な維持管理及び処分の制限)
第9条 この法人は基本財産の適正な維持及び管理に努めなければならない。
2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由がある時は、理事会及び評議員会において3分の2以上の決議を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び資金収支予算書等」という。)については、毎事業年度開始の日の1ケ月前までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査、また第8号の書類については会計監査人の調査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) キャッシュ・フロー計算書(作成する場合に限る。)
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(7) 財産目録
(8) 収支計算書
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号から第5号まで及び第7号から第8号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48
条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第46条第1項第8
号の書類に記載するものとする。
第3章
評議員
(評議員)
第14条 この法人に評議員5名以上11名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
2 評議員選任委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選任委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選任委員会に提出する評議員候補者は、理事会が推薦することができる。評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選任委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1
名以上が出席し、かつ、外部委員の1
名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選任委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1
人又は2
人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2
人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7
項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1
人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1
人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17条 評議員に対して、各年度の総額が500万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める退職慰労金を積み立て、支給することができる。
3 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第4章
評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 公益目的取得財産残額の贈与
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分及び担保の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月又は6月に1
回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(招集)
第21条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第22条
評議員会を招集するときは、開催日の前日までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2
以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 理事及び監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 残余財産の処分
(4) 基本財産の処分及び担保の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1
項の決議を行わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印する。
第5章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置及び定数)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以上4名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事、7名以内を常務理事とする。
3 前項の会長、理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
第27条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 常勤の監事は、監事会の決議によって監事の中から選定する。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、この法人の業務を執行し、会長及び理事長が欠けたとき又は会長及び理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、会長、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
6 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。
4 監事は前項の報告をするため必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を文書をもって請求することができる。ただし、その請求が第2条第1項に規定する事務所に到達した日から5日以内に、その請求が到達した日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書、並びにキャッシュ・フロー計算書(作成する場合に限る。)、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、財産目録を監査、また収支計算書を調査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(責任の免除及び限定)
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第115条の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)、監事及び会計監査人との間で、法令に定める要件に該当する場合には、同法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章
理事会
(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、会長が行う。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは理事長が、会長及び理事長が欠けたとき又は会長及び理事長に事故があるときは専務理事が、議長を行う。
(権限)
第36条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 評議員会の目的である事項の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(5) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第37条 理事会は、原則として2週間に1回開催する。
2 理事会は、会長、理事長又は専務理事のいずれかが出席しなければ、開催しないものとする。ただし、会長、理事長及び専務理事が欠けたとき又は会長、理事長及び専務理事に事故があるときは、この限りでない。
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。
(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が、会長及び理事長が欠けたとき又は会長及び理事長に事故があるときは専務理事が、理事会を招集する。
2 全ての代表理事が欠けたとき又は全ての代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第39条 理事会を招集するときは、開催日の前日までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款で別に定めるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第41条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第5項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 運営及び組織
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の運営及び組織に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
(監事会)
第44条 この法人に、その業務及び財務会計の監査の専門的事項を審議するため、監事会を置く。
2 監事会は、すべての監事をもって構成する。
3 監事会の任務及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(アドバイザリー会議)
第45条 この法人の運営及び助成に関し助言するための機関として、アドバイザリー会議を置く。
2 前項の会議は、理事会にて選任した15名以内の有識者にて構成する。
3 第1項の会議の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(顧問)
第46条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問に対する報酬は、理事会の決議により別に定める。
(書類及び帳簿の備え置き)
第47条 事務所には、法令の定めるところにより、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 事業計画書及び予算に関する書類
(4) 事業報告及び決算に関する書類
(5) 貸借対照表及び財産目録
(6) 監査報告及び会計監査報告
(7) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(8) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(9) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(10) 定款に定める機関の議事に関する書類
(11) 理事及び監事並びに評議員の履歴書
(12) 職員の名簿及び履歴書
(13) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第8号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第8章
定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第49条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、理事会及び評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5
条第17
号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 この法人の公告は、次に掲げる事項について行う。
(1)貸借対照表
(2)その他財団の運営において必要な事項
第10章 認可及び認定等
(事業計画及び収支予算の認可等)
第53条 第10条に規定する事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 競走法第50条第1項に規定する事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の1ケ月前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前項の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始前に、競走法に係る国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
(事業報告及び決算の提出)
第54条 第11条第1項に規定する事業報告及び決算の書類については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 競走法第50条第3項に規定する事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、毎事業年度の終了後2ケ月以内に国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
3 前項の国土交通大臣への提出は、あらかじめ、第11条第1項に定める監査及び理事会の承認を受けなければならない。なお、第11条第2項のただし書きの場合にあっては、あらかじめ、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(役員の選任及び解任の認可)
第55条 第27条第1項に規定する理事及び監事の選任については、競走法に係る国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第32条第1項の役員の解任については、競走法に係る国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款変更の認定等)
第56条 認定法第11
条第1
項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前項以外の定款の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前2項の変更を行った場合は、国土交通大臣に届け出るものとする。
附
則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
会長 笹川陽平
理事長 尾形武寿
4 この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
常務理事 海野光行
常務理事 大野修一
常務理事 佐藤英夫
常務理事 田南立也
常務理事 前田晃
5 この法人の最初の会計監査人は大光監査法人とする。
6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
新井哲二
石黒克巳
河村幹夫
下村のぶ子
田久保忠衛
千野境子
皆川浩二
屋山太郎
米長邦雄
渡部昇一
7 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
金子明
三浦一郎
吉田博
附 則(平成23年5月30日)
この定款の一部変更は、平成23年5月30日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
1.この定款の一部変更は、平成25年4月1日から施行する。
2.平成24事業年度決算処理については、なお従前の例による。
3.平成25事業年度に係る収支予算書の作成については、第1項の規定の施行前においても、改正後の規定により行うことができる。
附 則(平成26年9月17日)
この定款の一部変更は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日)
この定款の一部変更は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月2日)
この定款の一部変更は、平成29年6月2日から施行する。
附 則(平成30年9月12日)
この定款の一部変更は、平成30年9月12日から施行する。
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