4.20
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モーターボート競走法の一部改正。交付金制度に関する時限規定を削除。第19条交付金のうち、1号交付金のほか新たに体育事業等の振興のための2号交付金制度を追加する。
第19条交付金取扱団体として(財)日本船舶振興会の設立が規定される(同年10月1日より施行)
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7.−
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笹川良一会長、運輸大臣賞受賞
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8.16
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(財)日本船舶振興会の第1回設立委員会開催
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9.20
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施行規則一部改正((1)振興会の役員、事業計画、予算および業務に関する認可事項の規定、(2)振興会の業務に関する規定、など)
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10.1
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連合会に属する振興業務に関する一切の権利および義務、(財)日本船舶工業振興会の一切の権利および義務を承継し、(財)日本船舶振興会が設立される
会長笹川良一
理事長山下正雄
定員40名
総務部総務課総務係
管理課管理係
経理部経理課経理係・会計係
業務部業務一課計画係・業務係
業務二課海事係・公益事業係
3部5課8係
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10.18
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第1回理事会開催
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11.19
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第1回1号交付金運用専門委員会開催
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12.11
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「日本船舶振興会館(現、船舶振興ビル)」の建設および図書室の設置、運輸大臣より認可
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12.11
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直轄事業「造船および造船関連工業の企業診断、技術診断および指導業務」、運輸大臣より認可
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12.21
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事務所を中央区から千代田区内幸町二丁目7番地(第一ホテル別館)に移転
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12.24
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港区芝琴平町35,36,37番地にて日本船舶振興会館起工式
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1.25
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第1回2号交付金運用専門委員会開催
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3.20
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(財)日本モーターボート協会設立
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3.30
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商工中金に対するモーターボート競走法第19条交付金の運用業務の一部委託について、運輸大臣より認可
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