第4. 振興会が対処すべき課題
当会は、昭和37年にモーターボート競走法に基づき、財団法人として設立されて以来、法目的に従い、モーターボート競走による交付金をもとに貸付事業、補助事業等を実施してきた。
モーターボート競走は、長年にわたる関係者の努力により、確固たる地位を築いてきているが、舟券売上は、依然として低落傾向にあり、これに伴い、当会への交付金収入は伸び悩み、厳しい環境下にある。
このため、当会は限られた資金を有効に活用すべく、財団運営の一層の効率化、事務経費等の削減に努めるとともに、交付金の適正かつ効率的な運営による貸付事業、補助事業等の効果的な方策の構築、社会ニーズに合致した公益の増進などを図ることとしている。
モーターボート競走法施行規則第20条の4によって報告を義務づけられている以下の事項については該当なし。
第20条の4 (2)−ロ 借入金の額及び借入先
第20条の4 (2)−ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金に関する事項
第20条の4 (3)振興会の子会社及び関連会社に関する事項
第20条の4 (4)振興会の関連公益法人に関する事項
第20条の4 (5)振興会と振興会の子会社、関連会社及び関連公益法人との関係の概要
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