日本財団 図書館
 
第5. その他
 モーターボート競走法施行規則第20条第4項によって報告を義務づけられている以下の事項については該当なし。
 
第20条の4 (2)−ロ 借入金の額及び借入先
第20条の4 (2)−ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金に関する事項
第20条の4 (3)振興会の子会社及び関連会社に関する事項
第20条の4 (4)振興会の関連公益法人に関する事項
第20条の4 (5)振興会と振興会の子会社、関連会社及び関連公益法人との関係の概要



前ページ 先頭ページ 次ページ



日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION
 
The Nippon Foundation