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と観光事業の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関する法律としてモーターボート競走法が制定された。
 同年11月には、競走の公正かつ円滑な実施を図ることを目的として全国モーターボート競走会連合会が設立され、昭和29年からはそれまで売上金の3%を国庫に納付していたものが、連合会に納入されることに改められ、モーターボート等の製造事業の振興等のための貸付及び補助に使用されることになった。
 更に、昭和32年の法改正により連合会納入金制度は同法に取り入れられ、振興事業の対象に、モーターボートのみならず、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止事業も加えられた。
 昭和34年の法改正では、振興事業の範囲が造船事業にまで拡大され、このような業務の拡大に対処するため、これまで連合会が行ってきた振興事業のうち、貸付を除く造船関係事業の振興並びに海難防止事業の振興を担当する機関として、新たに財団法人日本船舶工業振興会が設立された。
 昭和37年の法改正により、同年10月、財団法人日本船舶振興会が設立され、それまで日本船舶工業振興会及び全国モーターボート連合会が行ってきた振興事業を継承し、造船関係事業、海難防止に関する事業及び海事思想の普及に関する事業、観光に関する事業のほか、新たに体育、文教、社会福祉その他の公益に関する事業の振興に関する業務を行うことになった。
 爾来、造船及び造船関連工業の技術・品質性能の改善、輸出の振興、企業の合理化、設備の近代化などに寄与し、また、海洋の安全を確保するための諸施設の整備、調査研究、海技教育等の海難防止事業にも貢献してきている。
 また、観光事業、スポーツ・文化・芸術活動、社会福祉事業、更には国際協力・国際親善に寄与する事業、ボランティア活動グループへの積極的支援を行うとともに東京オリンピック、万国博覧会、沖縄海洋博覧会などの国家的な事業にも協力してきている。
7. 設置に係る根拠法
 モーターボート競走法
8. 主務大臣
 運輸大臣



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