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 2月27日付け日船振第509号により申請、3月26日付け舶監第149号をもって認可
(2) 「水路通報のファックス放送事業」の実施
 2月27日付け日船振第510号により申請、3月26日付け舶監第165号をもって認可
 
(三) 業務の方法の変更に関するもの
 モーターボート競走法第22条の6の規定に基づき次の事項について運輸大臣の認可を受けた。
(1) 財団法人日本船舶振興会組織規程(公益事業課に係る職制の一部改正)
 5月26日付け日船振第71号により申請、5月29日付け舶監第348号をもって認可
(2) 財団法人日本船舶振興会役員給与規程(本俸月額の限度額の改訂)
 2月27日付け日船振第508号により申請、3月26日付け舶監第151号をもって認可
(3) 財団法人日本船舶振興会職員給与規程(給与等の改訂)
 11月1日付け日船振第321号により申請、11月8日付け舶監第741号をもって認可
(4) 財団法人日本船舶振興会旅費規程
イ.  沖縄の本土復帰に伴う日当及び宿泊料の支給区分の改正
 5月26日付け日船振第71号により申請、5月29日付け舶監第348号をもって認可
ロ.  職員給与の改訂に伴う特別車輌料金支給区分の改正
 11月1日付け日船振第321号により申請、11月8日付け



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