(二) 諸規程に関するもの
モーターボート競走法第22条の6、同法施行規則第20条第2項の規定に基づき、貸付業務規程等の諸規程の一部改廃に関し次のとおり運輸大臣の認可を受けた。
1) 貸付業務規程ほか下記3件の規程の一部改正
イ. 貸付業務規程の一部改正
ロ. 職員給与規程の一部改正
ハ. 特殊勤務手当の支給に関する規程の一部改正
ニ. 旅費規程の一部改正
昭和46年11月5日付け日船振第304号により申請し、11月10日付け舶監第706号をもって認可
2) 博物館建設基金規程の廃止
昭和47年2月29日付け日船振第504号により申請し、3月29日付け舶監第188号をもって認可
(三) 役員の選任に関するもの
前記1. 役員の項に記載のとおり理事の選任に関して認可を受けた。
5. 承認事項
(一) 補助金の保留分の決定に関するもの
昭和46年3月31日付け舶監第159号による昭和46年度事業計画及び収支予算の認可の条件に基づき、次の事項について運輸大臣の承認を受けた。
1) (財)医療技術研究開発財団に係るモーターボート競走法第19条2号交付金による補助金の保留分の一部の交付の決定に関するもの
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