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条第1項の規定に基づき、昭和45年2月28日付け日船振第350号により申請し、3月31日付け舶監第238号をもって認可
 
(二) 諸規程関係
諸規程類の一部改正
 モーターボート競走法第22条の6、同法施行規則第20条第2項の規定に基づき、職員給与規程等の規程類の一部改正に関し、次のとおり運輸大臣の認可を受けた。
1)  旅費規程の一部改正に関するもの
 昭和44年5月30日付け日船振第61号により申請し、6月11日付け舶監第457号をもって認可
2)  職員給与規程ほか下記2件の規程の一部改正に関するもの
 イ. 職員給与規程の一部改正
 ロ. 特殊勤務手当の支給に関する規程の一部改正
 ハ. 旅費規程の一部改正
 昭和45年1月6日付け日船振第284号により申請し、1月9日付け舶監第8号をもって認可
3)  旅費規程ほか下記2件の規程の一部改正に関するもの
 イ. 旅費規程の一部改正
 ロ. 職員退職手当支給規程の一部改正
 ハ. 貸付業務規程の一部改正
 昭和45年2月28日付け日船振第352号により申請し、3月10日付け舶監第113号をもって認可
5. 承認事項



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