(2) |
諸規程関係の設定 |
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モーターボート競走法第22条の6、同法施行規則第20条第1項の規定に基づき業務費平衡基金規程等の規程類の設定に関し、次のとおり運輸大臣の認可を受けた。 |
1) |
業務費平衡基金ほか下記2件の規程の設定に関するもの
昭和44年2月27日付け日船振第423号により申請し、3月28日付け舶監第236号をもつて認可 |
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イ 業務費平衝基金規程
ロ 博物館建設基金規程
ハ 振興ビル更改基金規程 |
(3) |
諸規程類の一部改正 |
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モーターボート競走法第22条の6、同法施行規則第20条第2項の規定に基づき、職員給与規程等の規程類の一部改正に関し、次のとおり運輸大臣の認可を受けた。 |
1) |
職員給与規程及び特殊勤務手当の支給に関する規程の一部改正に関するもの
昭和44年2月27日付け日船振第420号により申請し、2月28日付け舶監第137号をもつて認可 |
2) |
役員給与規程ほか下記2件の規程の一部改正に関するもの |
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イ 役員給与規程の一部改正
ロ 旅費規程の一部改正
ハ 貸付基金規程の一部改正 |
昭和44年2月27日付け日船振第422号により申請し、3月
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