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中村啓一 杉並区上高井戸5の2088
長岡信捷 渋谷区代々木5の21
西村勝己 川崎市小杉陣屋町1の623
6. 登記及び届出事項
 民法第46条第2項の規定に基づき、理事の氏名及び住所の変更及び資産総額の変更に関し、必要な登記を行なうとともに、モーターボート競走法第21条第5項及び同法第22条の8並びに運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第4条第2項の規定に基づき、運輸大臣に対する必要な届出を次のとおり行なった。
(一) モーターボート競走法に基づくもの
 昭和40年度事業報告書及び財務諸表に関する届出(昭和41年5月31日付日船振第54号)
 
(二) 監督規則に基づくもの
(1) 理事矢部隆治(逸見彦太郎の辞任に伴う後任)に関する理事変更の届出(昭和41年6月10日付日船振第79号)
(2) 理事笹川良一の住所表示変更に関する届出(昭和42年2月8日付日船振第337号)
(3) 理事山下正雄の辞任に関する届出(昭和42年2月20日付日船振第351号)
7. 業務監査事項
 昭和41年10月11日、12日、13日の3日間にわたり、主務官庁である運輸省より、昭和40年度に関する業務監査を受けたが、概ね良好である旨の講評を受けた。
8. 諸規程の整備
 昭和41年度においては、業務実施上必要な諸規程の整備を、前記4認可事項(二)諸規程の一部改正の項に記載のとおり行った。



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