(二) 諸規程関係
諸規程類の一部改正
モーターボート競走法第22条の6、同法施行規則第20条第2項の規定に基づき、貸付けの業務の方法に関する規程(貸付業務規程)等の規程類の一部改正に関し、次のとおり運輸大臣の認可を受けた。
(1) |
貸付けの業務の方法に関する規程(貸付業務規程)の一部改正に関するもの(昭和41年3月8日付日船振第274号により申請し、7月9日付舶監第361号をもって認可) |
(2) |
1号・2号交付金運用専門委員会規程の一部改正に関するもの(昭和41年3月8日付日船振第276号により申請し、7月9日付船監第355号をもって認可) |
(3) |
補助及び助成の業務の方法に関する規程(1号交付金補助業務規程、2号交付金補助業務規程、1号交付金助成規程、2号交付金助成規程)の一部改正に関するもの(昭和41年3月8日付日船振第275号により、一括申請し、7月25日付舶監第351号をもって認可) |
(4) |
経理規程の一部改正に関するもの(昭和41年12月21日付日船振第288号により申請し、12月27日付舶監第813号をもって認可) |
(三) 業務の方法関係
モーターボート競争法第22条の6の規定に基づく業務の方法については、同法施行規則第20条の規定により、貸付基金規程について昭和41年6月4日付日船振第64号により申請し7月9日付舶監第321号をもって認可を受けた。
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