(三) 特定業務関係
モーターボート競走法第22条の5第1項第3号の規定に基づく特定業務として海事博物館(仮称)事業計画を、昭和40年2月26日付日船振第248号により運輸大臣に認可申請をし、4月30日付舶監第290号をもつてその認可を受けた。
(四) 役員の選任関係
前記1.役員の項に記載のとおり、理事及び監事の選任に関し、昭和40年9月16日付日船振第133号により運輸大臣に認可を申請し、昭和40年9月29日付舶監第613号をもつてその認可を受けた。
5. 承認事項
(一) 認可の条件に基づく承認事項
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昭和40年3月31日付け舶監第235号による昭和40年度事業計画及び収支予算の認可に附された条件に基づき、次の事項について船舶局長の承認を受けた。 |
1) (社)日本小型舶用機械輸出振興会に係るモーターボート競走法第19条第1号交付金による補助金等の交付の決定(昭和40年8月25日付 日船振第111号によつて申請し、12月15日付舶監第908号をもつて承認)
2) (社)日本中小型造船工業会に係るモーターボート競走法第19条第1号交付金による補助金の交付の決定(昭和41年2月1日付日船振第241号によつて申請し、3月7日付舶監第77号をもつて承認)
(二) 専門委員会に関する承認事項
寄附行為第32条第1項の規程に基づく専門委員会に関しては、次の
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