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24日で全委員の任期が満了したので、同年2月8日付け舶監第75号により承認を受け、同日付けをもつて寄附行為第32条第2項の規定に基づき、次の者を委嘱した。
長岡信捷 渋谷区代々木5の21
河西静夫 新宿区下落合4の1703
塩沢幹 杉並区神戸町157
田辺繁雄 渋谷区代々木大山町1031
後藤博 世田谷区野沢1の63
高橋百千 目黒区下目黒3の577
青木芳香 杉並区西田町1の571 公団住宅21の105号
諸沢正道 目黒区上目黒8の683 大橋住宅RE22
戸沢政方 目黒区大原町1224
首藤堯 渋谷区神山町42
田中光次 新宿区百人町4の420 大久保住宅RB32
8. 登記及び届出事項
 民法第46条第2項及び同第48条第1項の規定に基づき、事務所の移転・理事の氏名及び住所の変更及び資産の総額の変更に関し、必要な登記を行なうとともに、モーターボート競走法第21条第5項及び同第22条の8並びに運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第4条第2項の規定に基づき、運輸大臣に対する必要な届け出を次のとおり行なつた。
(一)  モーターボート競走法に基づくもの
   昭和38年度事業報告書及び財務諸表に関する届け出(昭和39年5月30日付け日船振第47号)



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