1. | 事業成果物を「日本財団図書館」のデータとすること及び第三者からの事業成果物の利用申し込みに対する許諾を日本財団が行うこと(複製権:法第21条)。 |
2. | 事業成果物をインターネットで公開すること(放送権・有線送信権等:法第23条第1項及び第2項)。 |
3. | 事業成果物の目的を損なわない範囲で日本財団が編集・翻訳すること(翻訳権、翻案権等:法第27条)。 |
4. | その他公益事業の成果物をより広く社会に対し活用を図るために必要な権利については、必要に応じて事業を実施した団体と日本財団が協議の上決定する。 |
1. | 日本財団図書館内の各事業成果物の目次部分等には以下の表記を行う。 「日本財団図書館」内の事業成果物は、日本財団が事業実施団体から利用の許諾を得てデータベース化したものです。「日本財団図書館」に掲載されている記事・写真・図表・映像等の無断転載を禁じます。利用については日本財団へお問い合わせ下さい。」 |
2. | 第三者に日本財団が事業成果物の利用を許諾する場合は、出所の明示を条件とする。 例:(財)○○○会編、環境問題と地域社会に関する調査報告書1997、日本財団図書館(http://nippon.zaidan.info/index.html) |
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