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平成17年広審第126号
件名

旅客船旭洋丸貨物船サン エース衝突事件
第二審請求者〔理事官 古城達也〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年9月5日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(原 清澄,島 友二郎,藤岡善計)

理事官
古城達也

受審人
A 職名:旭洋丸船長 海技免許:五級海技士(航海)

損害
旭洋丸・・・船首エプロン,右舷船首部に凹損
サン エース・・・左舷中央部に破口

原因
サン エース・・・狭い水道等の航法(右側端に寄って航行)不遵守,前路に進出したこと

主文

 本件衝突は,サン エースが,狭い水道の右側端に寄って航行しなかったばかりか,旭洋丸の前路に進出したことによって発生したものである。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年2月7日08時10分
 瀬戸内海音戸ノ瀬戸
 (北緯34度11.51分 東経132度32.25分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 旅客船旭洋丸 貨物船サン エース
総トン数 696トン 496トン
全長 55.90メートル 48.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,912キロワット 589キロワット
(2)設備及び性能等
ア 旭洋丸
 旭洋丸は,航行区域を平水区域として昭和62年4月に進水し,愛媛県松山港,広島県呉港及び同県広島港の各港間の定期航路に就航する鋼製旅客船兼自動車渡船で,船橋には操舵装置があるものの,自動操舵装置はなく,航海計器として磁気コンパス,レーダー2台及びGPSなどを装備するほか,バウスラスタも装備されていた。
 また,海上公試運転成績書によれば,両舷機を使用して舵角を35度とし,主機の出力が4/4のときの最大縦距が,左旋回で174メートル,右旋回で217メートルであり,同様に最大横距が,左旋回で118メートル,右旋回で141メートルであった。
 90度旋回するのに要する時間は左旋回で33.4秒,右旋回で40.2秒であり,また,前後進試験によれば,両舷機使用で,15.3ノットで前進中,後進発令から船体停止までの所要時間は1分27秒であった。
イ サン エース
 サン エース(以下「サ号」という。)は,昭和51年に進水した,主として鋼材など輸送する,船尾船橋型の鋼製貨物船で,船橋には自動操舵も可能な操舵装置を備えたほか,レーダー1台及びGPSなどを装備していた。

3 事実の経過
 旭洋丸は,A受審人ほか5人が乗り組み,乗客28人を乗せ,車両13台を積載し,船首1.93メートル船尾2.95メートルの喫水をもって,平成17年2月7日06時35分松山港第1区を発し,音戸ノ瀬戸経由の予定で呉港に向かった。
 ところで,音戸ノ瀬戸は,広島県の倉橋島北部と呉市南側の半島との間にある水道で,安芸灘東部と広島湾との間を航行する小型船の常用航路となっている。
 通常,音戸ノ瀬戸とは倉橋島北部の三軒屋ノ鼻及び呉市南側の警固屋間付近を北口,同島清盛塚及び同市南側の鼻埼間付近を南口とする,ほぼ南北に延びる長さ約700メートルの瀬戸を指し,鼻埼から北方約100メートルのところに,音戸大橋があり,同橋の南北方向約100メートルにわたる間が最狭部となっていて,その可航幅が約60メートルの狭い水道で,南北の水道の出入口付近が大きく湾曲しており見通しが悪く,潮流も複雑で,最強時の流速が約4ノットに達する航行の難所であった。
 このため,海上保安庁では,音戸ノ瀬戸の北側と南側に音戸瀬戸北口灯浮標(以下,灯浮標の名称については「音戸瀬戸」を省略する。)及び南口灯浮標をそれぞれ設置し,通航船舶はこれらの灯浮標を左に見て航行することなどを周知していた。
 A受審人は,運航基準に定める第2基準経路に沿って北上し,08時05分音戸灯台から126度(真方位,以下同じ。)1,330メートルの地点に達したとき,針路を263度に定め,08時07分同灯台から137度1,120メートルの地点で,機関を半速力前進に減じて12.2ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし,手動操舵により進行した。
 08時08分少し前A受審人は,音戸灯台から149度960メートルの地点に至って速力を極微速力前進に減じ,折からの潮流に抗し,6.4ノットの速力となって続航した。
 08時09分少し前A受審人は,音戸灯台から161度930メートルの地点に達したとき,右舷船首60度420メートルのところに音戸ノ瀬戸を南下するサ号を初認し,その動静を監視しながら同船がそのまま南口灯浮標に向けて直進するものと思い,原針路,原速力を保ったまま進行した。
 08時09分わずか過ぎA受審人は,音戸灯台から165度920メートルの地点で,音戸ノ瀬戸南口に向かうため,右舵一杯をとって右回頭を始めたところ,無難に航過する態勢のサ号が突然左転するのに気付き,短音3回を吹鳴するとともに機関停止,続いて全速力後進にかけたが,及ばず,08時10分音戸灯台から175度830メートルの地点において,その船首が325度を向いたとき,ほぼ原速力のまま,サ号の左舷中央部に後方から80度の角度をもって衝突した。
 当時,天候は晴で風はほとんどなく,視界は良好で,音戸ノ瀬戸最狭部には約1.6ノットの南に流れる潮流があった。
 また,サ号は,大韓民国の国籍を有する船長ほか同国人4人及びミャンマー連邦人1人が乗り組み,空倉のまま,船首1.00メートル船尾2.50メートルの喫水をもって,同日07時50分呉港を発し,音戸ノ瀬戸を経由する予定で兵庫県東播磨港に向かった。
 08時05分半船長は,音戸灯台から052度290メートルの地点に達したとき,針路を194度に定め,機関を半速力前進にかけ,折からの潮流に乗じて7.6ノットの速力となって手動操舵により進行した。
 08時08分半船長は,音戸灯台から172.5度500メートルの地点で,音戸大橋の下を航過し,08時09分わずか前同灯台から176度590メートルの地点に達したとき,左舷船首52度370メートルのところに旭洋丸を初認した。
 08時09分わずか過ぎ船長は,音戸灯台から177度640メートルの地点に達したとき,そのまま狭い水道の右側端に寄り,南口灯浮標を左舷側に見て航行することなく,互いに右舷を対して航過するつもりで,操船信号を行わないまま,左舵20度を令して左転を始め,旭洋丸の前路に進出する態勢となった。
 08時09分半船長は,音戸灯台から176度740メートルの地点で,旭洋丸が右転しているのに初めて気付き,直ちに右舵20度をとったが,及ばず,その船首が245度を向いたとき,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,旭洋丸は,船首エプロン及び右舷船首部に凹損を生じたが,のち修理され,サ号は,左舷中央部に破口を生じた。

(航法の適用)
 本件は,瀬戸内海音戸ノ瀬戸南口において,同瀬戸に向けて右転中の旭洋丸と同瀬戸を南下中のサ号とが衝突したもので,適用すべき航法について検討する。
 海上交通安全法(以下「海交法」という。)の適用される瀬戸内海であるため,海上衝突予防法(以下「予防法」という。)の特別法としての海交法が優先して適用されることになるが,同法には本件について適用すべき航法規定がない。
 したがって,一般法である予防法が適用されることになる。
 音戸ノ瀬戸は,狭い水道であり,これに沿って航行するときには,予防法第9条第1項を適用することとなり,本条項により律するのが相当である。
 また,旭洋丸が音戸ノ瀬戸を北上するため右舵一杯をとって右転を始めたとき,無難に航過する態勢のサ号が互いに右舷を対して航過するため,突然左転を始めて同船が旭洋丸の前路に進出し,両船間に衝突の危険を生じさせたものであり,このような場合についての航法規定は予防法にはない。
 したがって,本件は予防法第38条及び同第39条を適用し,船員の常務によって律するのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 旭洋丸
(1)A受審人が,針路を右に転じるとき,操船信号を行わなかったこと
(2)サ号を視認した時点でA受審人が,サ号が直進して南口灯浮標の西側に向かうものと思い,左転するとは思っていなかったこと

2 サ号
(1)船長が,音戸ノ瀬戸の右側端に寄って航行しなかったこと
(2)船長が,旭洋丸と互いに右舷を対して航過しようとして左舵をとったこと
(3)船長が,操船信号を行わなかったこと

(原因の考察)
 本件は,サ号が,予防法の航法及び海上保安庁の指導に従って狭い水道の右側端に寄って航行し,南口灯浮標を左舷側に見て航過したのち,左転していれば本件は発生していなかったものと認められる。
 旭洋丸が,音戸ノ瀬戸を北上する予定で南口灯浮標に向けて航行中,衝突の約1分前に同瀬戸を南下するサ号を視認し,同船がそのまま南口灯浮標の西側に向けて南下するものと思い,同瀬戸の右側端を航行する予定で,操船信号を行わないまま,右舵一杯をとったことは,予防法の航法及び海上保安庁の指導に適合するもので,本件発生の原因とはならない。
 A受審人が右転時に操船信号を行わなかったことは,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,これは海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 サ号が,音戸ノ瀬戸を南下中,衝突の約1分前に南口灯浮標に向けて西行する旭洋丸を視認し,同船が更に西進するものと思い,狭い水道の右側端を航行することとなる,南口灯浮標を左舷側に見る進路をとることなく,互いに右舷を対して航過するつもりで,操船信号を行わないまま左転し,旭洋丸の前路に進出したことは本件発生の原因となる。
 また,船長が左転時に操船信号を行わなかったことは,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,これは海難防止の観点から是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は,広島県音戸ノ瀬戸南口付近において,同瀬戸を南下するサン エースが,狭い水道の右側端に寄って航行しなかったばかりか,左転して旭洋丸の前路に進出したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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