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平成17年長審第87号
件名

貨物船せき丸養殖施設衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年7月5日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(尾崎安則)

理事官
道前洋志

受審人
A 職名:せき丸船長 海技免許:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
せき丸・・・右舷船首外板に擦過傷
養殖施設・・・いけす1台が破損,ハマチの稚魚約2,000匹が流出

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件養殖施設衝突は,船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年10月26日21時00分
 九州北西岸伊万里湾
 (北緯33度24.9分 東経129度42.4分)

2 船舶の要目
船種船名 貨物船せき丸
総トン数 199トン
全長 50.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 551キロワット

3 事実の経過
 せき丸は,航行区域を限定沿海区域とする船尾船橋型の鋼製砕石運搬船で,A受審人ほか2人が乗り組み,砕石600トンを積載し,船首2.40メートル船尾3.80メートルの喫水をもって,平成16年10月26日20時00分伊万里港を発し,伊万里湾口の,青島と魚固島との間の青島水道を経由する予定で,長崎県竹敷港に向かった。
 ところで,魚固島南端からその南南西方約750メートルにかけて凸形の養殖漁場区画が設定され,同区画内にハマチ及びトラフグの養殖用いけすが67台設置されており,同区画各角に灯光部の海面上高さが3.7メートルの浮体付き標識灯(黄色2秒1閃光,光達距離8.5キロメートル)が6個設置されていた。
 A受審人は,平素,青島水道を経由して出航する場合,魚固島に並航する手前から右回頭を始め,養殖漁場区画南西角を右に付け回すようにして同水道を北上する針路法を採っていた。
 こうして,A受審人は,出航操船に続いて1人で船橋当直に就き,レーダーを0.5海里レンジとし,GPSプロッタに以前の航跡線を表示し,20時26分金井埼灯台から078度(真方位,以下同じ。)550メートルの地点で,針路を同航跡線に沿う296度に定め,機関を回転数毎分350の全速力前進にかけ,9.0ノットの対地速力で,レバー式の遠隔操舵装置を使用して進行した。
 20時55分半A受審人は,養殖漁場区画南端まで0.6海里の,魚固島灯台から167度1.1海里の地点で,GPSプロッタの表示を見て青島水道への転針地点に至ったことを知り,わずかに右舵をとって回頭を始めた。
 20時58分少し過ぎA受審人は,緩やかに右回頭しながら,養殖漁場区画南端まで430メートルの,魚固島灯台から183度0.8海里の地点に達し,船首が328度を向いたとき,同区画南西角の標識灯が正船首方に,そのほかの標識灯が右舷側に位置する態勢となり,そのまま右回頭を続けると同漁場に著しく接近する状況となったが,平素と同様の舵角で回頭しており同漁場に向首接近することはあるまいと思い,操舵室の前面窓に雨滴や波しぶきがかかっている中にあっても標識灯の方位を見るなり,GPSプロッタで以前の航跡線との偏位を確認するなりして,船位を十分に確認しなかったので,この状況に気付かず,左転するなどして同漁場を十分に離す針路としないまま,同じ速力でなおも右回頭を続け,21時00分魚固島灯台から195度0.6海里の地点において,せき丸は,原速力のまま船首が345度を向いたとき,同漁場最南西の養殖用いけすに衝突した。
 当時,天候は雨で風力7の北東風が吹き,視界は良好で,潮候は下げ潮の初期であった。
 A受審人は,衝撃を感じなかったものの,養殖漁場に近づいた頃合いと考えて右方を見たとき,周囲に複数の標識灯を認め,同漁場に乗り入れたことを知り,事後の措置に当たった。
 養殖施設衝突の結果,せき丸は右舷船首外板に擦過傷を生じただけであったが,養殖施設は,円型いけす1台が破損し,ハマチの稚魚約2,000匹が流出した。

(海難の原因)
 本件養殖施設衝突は,夜間,伊万里湾において,青島水道を通峡する際,船位の確認が不十分で,魚固島南方の養殖漁場に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,伊万里湾において,魚固島南方の養殖漁場近くで右回頭しながら青島水道を通峡する場合,同漁場に乗り入れないよう,同漁場区画の標識灯の方位を見るなどして,船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,平素と同様の舵角で回頭しており養殖漁場に向首接近することはあるまいと思い,船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により,そのまま右回頭を続けると同漁場に著しく接近する状況となったことに気付かず,左転するなどして同漁場を十分に離す針路としないまま,右回頭を続けて同漁場に乗り入れ,養殖用いけすに衝突する事態を招き,せき丸の右舷船首外板に擦過傷を生じさせ,円型いけす1台を破損し,ハマチの稚魚約2,000匹を流出させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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