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平成18年広審第32号
件名

引船第三十八住吉丸引船列漁船英丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年7月13日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(島 友二郎,橋本 學,藤岡善計)

理事官
上田英夫

受審人
A 職名:第三十八住吉丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:第三十八住吉丸機関員
受審人
C 職名:英丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第三十八住吉丸・・・船首部に擦過傷
英丸・・・転覆,のち廃船,船長が誤嚥性肺炎,低体温症,頭部打撲

原因
第三十八住吉丸引船列・・・居眠り運航防止措置不十分,各種船舶間の航法(避航動作)不遵守(主因)
英丸・・・動静監視不十分,音響信号不履行(音響信号装置不装備),各種船舶間の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,第三十八住吉丸引船列が,居眠り運航の防止措置が不十分で,漁ろうに従事している英丸の進路を避けなかったことによって発生したが,英丸が,動静監視不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Cを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年4月2日07時40分
 広島県仙酔島南方沖合
 (北緯34度21.9分 東経133度23.4分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 引船第三十八住吉丸 台船SK105
総トン数 19トン 約596トン
全長 18.00メートル 45.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 661キロワット  
船種船名 漁船英丸  
総トン数 4.67トン  
登録長 9.65メートル  
機関の種類 ディーゼル機関  
漁船法馬力数 15  
(2)設備及び性能等
ア 第三十八住吉丸引船列
(ア)第三十八住吉丸
 第三十八住吉丸(以下「住吉丸」という。)は,平成16年4月に進水した引船で,専ら瀬戸内海諸港間において台船の曳航作業に従事し,船体中央やや前方に操舵室が配置され,同室中央に舵輪が,その右舷側に機関操縦レバーが,左舷側にGPSプロッタ及びレーダーがそれぞれ備えられていたが,居眠り運航防止装置は設置されていなかった。
(イ)SK105
 SK105は,平成5年に建造された非自航の鋼製台船で,甲板上に構造物はなかった。
イ 英丸
 英丸は,昭和57年3月に進水した,小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で,船尾の舵柄を操作して操舵を行い,船尾甲板左舷側にネットローラーを備え,航海計器及び汽笛は装備されていなかった。
 当時,同船が行っていた底びき網漁は,船尾左舷側から,長さ7.5メートルの網に繋いだ直径9ミリメートルのワイヤーロープを約130メートル延出し,投網に3分ほど,曳網に30ないし40分,揚網に12分ほど要し,速力は操業中約3ノットで,漁具により操縦性能が制限された状況であった。

3 事実の経過
 住吉丸は,A受審人及びB指定海難関係人が乗り組み,船首0.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって,空船のSK105との間に長さ40メートルの合成繊維製の曳航索をとり,住吉丸の船尾からSK105の船尾端までの長さが約85メートルの引船列(以下「住吉丸引船列」という。)をなし,平成17年4月2日06時00分広島県尾道糸崎港松永区を発し,戸崎瀬戸及び阿伏兎瀬戸を経由する予定で,香川県丸亀港に向かった。
 A受審人は,出港操船に引き続き船橋当直に当たって戸崎瀬戸を通過し,06時30分百島北方沖合において,B指定海難関係人に同当直を行わせることとし,これまで同指定海難関係人を何度か船橋当直に就かせ,何事もなかったことから,同当直を任せても大丈夫と思い,航行に支障のある他船を認めたときや眠気を覚えたときには報告するように指示することなく交替して,操舵室内後部の台の上に横になって休息した。
 B指定海難関係人は,舵輪後方の椅子に座って操船にあたり,阿伏兎瀬戸を通過したのち,07時20分阿伏兎灯台から190度(真方位,以下同じ。)350メートルの地点で,針路を鴻石灯標の少し南方に向く089度に定め,機関を全速力前進にかけ,6.6ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,自動操舵により進行した。
 07時35分B指定海難関係人は,福山港玉津島防波堤灯台(以下「玉津島灯台」という。)から191度1,300メートルの地点に達したとき,広い海域に出たことで気が緩んだこともあり,眠気を催したが,まさか居眠りに陥ることはないものと思い,A受審人に知らせて当直を交替してもらうなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。
 B指定海難関係人は,間もなく居眠りに陥り,07時37分玉津島灯台から174度1,260メートルの地点に差し掛かったとき,左舷船首28度550メートルのところに英丸を視認でき,同船が鼓型形象物を掲げ,低速で進行していることから漁ろうに従事中であり,その後,同船と衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めうる状況であったが,居眠りに陥っていたので,このことに気付かず,英丸の進路を避けることなく進行した。
 07時40分わずか前B指定海難関係人は,ふと目覚めて船首至近に英丸を認め,衝突の危険を感じたがどうすることもできず,07時40分玉津島灯台から149度1,450メートルの地点において,住吉丸引船列は,原針路,原速力のまま,住吉丸の船首が英丸の右舷中央部に後方から65度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力1の南東風が吹き,潮候は上げ潮の中央期にあたり,視界は良好であった。
 A受審人は,B指定海難関係人の大声で衝突に気付き,事後の措置に当たった。
 また,英丸は,C受審人が1人で乗り組み,操業の目的で,船首0.20メートル船尾1.00メートルの喫水をもって,同日06時15分広島県福山港鞆地区を発し,06時30分同地区南東方沖合の漁場に至り,鼓型形象物を船尾のマストに掲げ,操業を開始した。
 07時34分C受審人は,玉津島灯台から145.5度900メートルの地点に差し掛かったとき,揚網を開始し,針路を154度に定め,機関を回転数毎分2,100にかけて3.0ノットの速力で,船尾甲板で左舷側を向いて立ち,ネットローラーへのワイヤーロープの巻き取り状況を見ながら,左手で舵柄を操作して進行した。
 定針したときC受審人は,右舷船首87度1,100メートルのところに住吉丸引船列を視認したが,その後,ネットローラーへのワイヤーロープの巻き取り状況を見ることに気をとられ,同引船列の動静監視を十分に行わなかった。
 07時37分C受審人は,玉島灯台から148度1,190メートルの地点に達したとき,住吉丸引船列の方位が変わらず550メートルとなり,同引船列と衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが,依然,動静監視不十分で,このことに気付かず,避航の気配を見せない同引船列に対し避航を促す音響信号を行うことも,更に間近に接近しても機関を使用して行きあしを止めるなど,衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中,英丸は,原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,住吉丸引船列は,住吉丸の船首部に擦過傷を生じ,英丸は,左舷側から転覆し,のち廃船処分され,C受審人が2週間の入院加療を要する誤嚥性肺炎,低体温症及び頭部打撲などを負った。

(航法の適用)
 本件は,広島県仙酔島南方沖合において,航行中の動力船である住吉丸引船列と漁ろうに従事していた英丸が衝突したもので,当該海域は海上交通安全法が適用される海域であるが,同法に適用される航法規定がないので,海上衝突予防法第18条第1項によって律するのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 住吉丸引船列
(1)居眠り運航防止装置が設置されていなかったこと
(2)A受審人が,B指定海難関係人に対して,居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかったこと
(3)B指定海難関係人が,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったこと
(4)英丸の進路を避けなかったこと

2 英丸
(1)汽笛を装備していなかったこと
(2)ネットローラーへのワイヤーロープの巻き取り状況を見ることに気をとられ,動静監視を十分に行わなかったこと
(3)避航を促す音響信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと

(原因の考察)
 本件は,住吉丸引船列が,居眠り運航防止措置を十分にとっていれば,B指定海難関係人がA受審人に報告して船橋当直を交替し,居眠り運航に陥ることはなく,同受審人が,漁ろうに従事中の英丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることが分かり,右転するなど同船の進路を避けることができ,発生を回避できたものと認められる。
 したがって,A受審人が,B指定海難関係人に対し,居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかったこと,及び同指定海難関係人が居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 住吉丸に,居眠り運航防止装置が設置されていなかったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件発生と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,海難防止の観点から同装置の設置が望まれる。
 一方,英丸が,動静監視を十分に行っていれば,住吉丸引船列と衝突のおそれのある態勢で接近していることが分かり,避航の気配を見せない同船に対し避航を促す音響信号を行うことも,更に間近に接近したとき,機関を使用して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることもでき,発生を回避できたものと認められる。
 したがって,C受審人が,ネットローラーへのワイヤーロープの巻き取り状況を見ることに気をとられ,動静監視が不十分となり,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 英丸が汽笛設備を装備していなかったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件発生と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,海難防止の観点から是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は,広島県仙酔島南方沖合において,住吉丸引船列が東行中,居眠り運航の防止措置が不十分で,漁ろうに従事している英丸の進路を避けなかったことによって発生したが,英丸が,動静監視不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 住吉丸引船列の運航が適切でなかったのは,船長が当直者に対し,居眠り運航の防止措置をとるよう十分に指示しなかったことと,当直者が,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は,出港後,B指定海難関係人に船橋当直を行わせる場合,航行に支障のある他船を認めたときや眠気を覚えたときには報告するよう指示すべき注意義務があった。ところが,同受審人は,これまで同指定海難関係人を何度か船橋当直に就かせ,何事もなかったことから,当直を任せても大丈夫と思い,航行に支障のある他船を認めたときや眠気を覚えたときには報告するよう指示しなかった職務上の過失により,B指定海難関係人が眠気を覚えたときに報告を得られず,同指定海難関係人が居眠りに陥り,英丸の進路を避けずに進行して衝突を招き,住吉丸船首部に擦過傷を生じ,英丸は左舷側から転覆して,のち廃船処分され,佐藤受審人に2週間の入院加療を要する誤嚥性肺炎,低体温症及び頭部打撲などを負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
 C受審人は,広島県仙酔島南方沖合において,漁ろうに従事中,右舷前方に東行する住吉丸引船列を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが,同受審人は,ネットローラーへのワイヤーロープの巻き取り状況を見ることに気をとられ,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,同引船列と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず,衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き,両船に前示の損傷等を生じさせるに至った。
 以上のC受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
 B指定海難関係人が,広島県仙酔島南方沖合において,単独の船橋当直にあたって東行中,眠気を覚えた際,A受審人にその旨を報告しなかったことは,本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人に対しては,勧告しないが,船橋当直を行う際,眠気を覚えたときには,速やかに船長に報告するなど,安全運航に努めなければならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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