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平成17年広審第112号
件名

貨物船ニッコウ6貨物船第八金栄丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年6月30日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(橋本 學,島 友二郎,藤岡善計)

理事官
前久保勝己

受審人
A 職名:ニッコウ6船長 海技免許:五級海技士(航海)
補佐人
a,b
受審人
B 職名:第八金栄丸船長 海技免許:五級海技士(航海)
補佐人
c,d

損害
ニッコウ6・・・右舷船首外板に亀裂を生じた。
第八金栄丸・・・右舷側外板に凹損

原因
第八金栄丸・・・居眠り運航防止措置不十分,横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
ニッコウ6・・・見張り不十分,警告信号不履行,横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,第八金栄丸が,居眠り運航の防止措置が不十分で,前路を左方に横切るニッコウ6の進路を避けなかったことによって発生したが,ニッコウ6が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年6月4日22時45分
 瀬戸内海安芸灘東部
 (北緯34度08.6分 東経132度51.6分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 貨物船ニッコウ6 貨物船第八金栄丸
総トン数 497トン 298トン
全長 75.94メートル 63.91メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,323キロワット 735キロワット
(2)設備及び性能等
ア ニッコウ6
 ニッコウ6は,昭和63年7月に進水した,レーダー2台及びGPS装置を有する,航海速力11.0ノットの船尾船橋型鋼製貨物船で,主として神戸,松山,岩国及び徳山下松の各港間におけるコンテナ輸送に従事していた。
 また,同船の前部甲板上には,高さ約11メートル基部直径約2.5メートルのデッキクレーンが,船橋の右舷前方及び船首楼の左舷後方にそれぞれ1基ずつ設置されていることから,操舵室中央にある操舵スタンドの後方に位置して見張りに当たると,右舷船首15度ないし26度,左舷船首4度ないし8度の範囲が死角となる状態であった。
イ 第八金栄丸
 第八金栄丸(以下「金栄丸」という。)は,平成5年4月に進水した,レーダー1台及びGPS装置を有する,航海速力10.0ノットの船尾船橋型鋼製貨物船で,主として瀬戸内海における石材輸送に従事していた。

3 事実の経過
 ニッコウ6は,A受審人ほか4人が乗り組み,コンテナ16個を積み,船首2.0メートル船尾3.5メートルの喫水をもって,平成17年6月4日16時05分山口県徳山下松港を発し,神戸港へ向かった。
 出港後,A受審人は,徳山下松港から神戸港までの航海時間が約18時間であったことから,船橋当直を一等航海士,同受審人及び次席一等航海士の順番による4時間30分交替3直制に定め,一等航海士に船橋当直を任せて降橋した。
 21時20分A受審人は,伊予灘からクダコ水道を経て安芸灘に達したとき,再び昇橋して前直の一等航海士から船橋当直を引き継ぎ,22時25分来島梶取鼻灯台(以下,衝突地点を表記する場合を除き「梶取鼻灯台」という。)から278.5度(真方位,以下同じ。)5.1海里の地点で,針路を078度に定め,機関を全速力前進の回転数毎分220にかけ,10.7ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,操舵スタンドの後方に立ち,法定灯火を表示して,自動操舵によって進行した。
 そして,22時40分A受審人は,梶取鼻灯台から298.5度2.8海里の地点に達したとき,左舷船首4度1.6海里のところに,金栄丸が表示する法定灯火を視認でき,やがて,同船が前路を右方に横切り,衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,自船が向首していた来島海峡方面の行会い船に気を取られ,見張り位置を変えるなりして,前示死角を補う見張りを十分に行わなかったので,金栄丸の存在に気付かなかった。
 こうして,A受審人は,その後も,死角を補う見張りを十分に行わず,金栄丸の存在に気付かないまま,警告信号を行わなかったばかりか,さらに接近しても,衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中,22時45分わずか前死角内から突然現れた同船を認め,左舵一杯としたが,効なく,22時45分来島梶取鼻灯台から313度2.2海里の地点において,ニッコウ6は,原針路,原速力で,その右舷船首部と金栄丸の右舷中央部が,前方から8度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風はほとんどなく,視界は良好であった。
 また,金栄丸は,B受審人ほか2人が乗り組み,珪石1,060トンを載せ,船首3.1メートル船尾4.1メートルの喫水をもって,同日12時10分徳島県徳島小松島港を発し,徳山下松港へ向かった。
 B受審人は,船橋当直を,同人と一等航海士が交互に入直する4時間交替2直制に定め,鳴門海峡,播磨灘及び備讃瀬戸を経由して瀬戸内海を西行したのち,20時00分備後灘航路第5号灯浮標を通過した辺りで一等航海士から当直を引き継ぎ,宮ノ窪瀬戸などを通過したのち,22時00分カヤトマリ鼻灯台から252度2.0海里の地点に達したとき,針路を250度に定め,機関を全速力前進の回転数毎分325にかけ,9.3ノットの速力で,法定灯火を表示して,自動操舵によって進行した。
 定針後,B受審人は,操舵スタンドの後ろに備えられている,肘掛けと背もたれの付いたいすに腰をかけた姿勢で船橋当直に当たっていたところ,取り立てて睡眠が不足していた状態ではなかったものの,燧灘から狭水道である宮ノ窪瀬戸などを通過して,比較的航行船舶が少ない安芸灘の広い海域まで来たことから,安心して気が緩み,眠気を催すようになったが,これまで居眠りに陥ったことがなかったことから,まさか居眠りすることはあるまいと思い,船橋に備えてあった居眠り防止装置を作動させるなり,冷たい水で顔を洗うなり,ウイングに出て風に当たるなりして,居眠り運航を防止する措置を十分にとらなかったので,しばらくして居眠りに陥った。
 そして,22時40分B受審人は,梶取鼻灯台から333度2.0海里の地点に達したとき,右舷船首4度1.6海里のところに,ニッコウ6が表示する法定灯火を視認することができ,やがて,同船が自船の進路を左方に横切り,衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,既に,居眠りに陥っていたことから,このことに気付かなかった。
 こうして,B受審人は,その後も,居眠りに陥ったまま,ニッコウ6の進路を避けることなく続航中,金栄丸は,原針路,原速力で,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,ニッコウ6は右舷船首外板に亀裂を,金栄丸は右舷側外板に凹損をそれぞれ生じた。

(航法の適用)
 本件は,夜間,海上交通安全法の適用海域である瀬戸内海で発生したものであり,一義的にはその適用が考えられるが,衝突地点が,同法に定める航法について何らの規制もない安芸灘の広い海域で発生した事例であることから,海上衝突予防法第41条第1項特別法優先の規定には当たらない。
 したがって,以下,適用する航法として,海上衝突予防法について検討する。
 航行中のニッコウ6及び金栄丸の両船が,互いに視野の内にある状況で衝突したことは,取り調べられた証拠により明白な事実であるが,両船針路の交差角度から考察するに,互いに進路を横切る態勢であったものか,もしくは,真向かい又はほとんど真向かいに行き会う態勢であったものか,それぞれの立場によって意見が分かれる範疇にある事例である。
 前述した事実の経過によれば,衝突の5分前,両船間の距離が1.6海里となったとき,ニッコウ6は金栄丸を左舷船首4度方向に,また金栄丸はニッコウ6を右舷船首4度方向に,それぞれ見る態勢となり,その後,互いに相手船に気付かないまま進行して衝突したものであることから,海上衝突予防法第15条横切り船の航法を適用しても,何ら矛盾はないと考えられるが,金栄丸側補佐人の弁論要旨にあるように,針路線の交差角度が172度の広角であることから,海上を航行する船舶が,少なからず左右に船首を振りながら航行するのが常であることを考慮するならば,ニッコウ6が左に数度,金栄丸が右に数度船首を振ったとき,両船進路の交差角度は180度に近づき,真向かい又はほとんど真向かいに行き会う態勢となる場合もあると推認できることから,海上衝突予防法第14条行会い船の航法が適用されるか否かも考慮する必要がある。
 しかしながら,両船の船橋当直者がともに相手船を認めていなかったことから,船首が振れて真向かい又はほとんど真向かいに行き会う態勢となったと認定できる確かな供述がなかったうえ,もし,見合い関係が発生した時点で行会い船の関係になっていたとすれば,前示衝突地点で衝突することもなかったと認められることから,海上衝突予防法第14条を適用するには当たらない。
 よって,海上衝突予防法第15条横切り船の航法をもって律することとする。

(本件発生に至る事由)
1 ニッコウ6
(1)A受審人が,死角を補う見張りを十分に行わなかったこと
(2)A受審人が,金栄丸の存在に気付かなかったこと
(3)警告信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと

2 金栄丸
(1)B受審人が,居眠り防止装置を作動させず,いすに腰を掛けた姿勢で見張りに当たっていたこと
(2)B受審人が,気の緩みから眠気を催したこと
(3)居眠り運航の防止措置をとらなかったこと
(4)B受審人が,居眠りに陥ったこと
(5)居眠り運航となったこと
(6)ニッコウ6の進路を避けなかったこと

(原因の考察)
 ニッコウ6は,夜間,瀬戸内海安芸灘において,来島海峡へ向けて航行中,船橋当直者が,死角を補う見張りを十分に行っていたならば,金栄丸が表示する灯火に容易に気付き,警告信号を行ったうえ,衝突を避けるための協力動作をとることは可能であったものと認められる。
 したがって,A受審人が,来島海峡方面の行会い船の動向に気を取られて,死角を補う見張りが不十分となり,金栄丸の存在に気付かず,警告信号を行わなかったばかりか,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 一方,金栄丸は,夜間,瀬戸内海安芸灘において,クダコ水道へ向けて航行中,船橋当直者が,いすに腰を掛けず,居眠り防止装置を作動させるなりして,居眠り運航を防止する措置を十分にとっていたならば,居眠りに陥ることはなく,ニッコウ6が表示する灯火に容易に気付き,その進路を避けることは可能であったものと認められる。
 したがって,B受審人が,居眠り運航の防止措置が不十分で,いすに腰を掛けた姿勢で居眠りに陥り,ニッコウ6の存在に気付かないまま,同船の進路を避けることなく進行したことは,本件発生の原因となる。
 B受審人が,いすに腰を掛けた姿勢で船橋当直に当たっていたことや,居眠り防止装置を作動させていなかったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,相当な因果関係があるとは認められない。
 しかしながら,これは海難防止の観点から是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は,夜間,瀬戸内海安芸灘において,金栄丸が,居眠り運航の防止措置が不十分で,前路を左方に横切るニッコウ6の進路を避けなかったことによって発生したが,ニッコウ6が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は,夜間,瀬戸内海安芸灘において,いすに腰を掛けた姿勢で船橋当直中,狭い宮ノ窪瀬戸などを通過した安心感などから気が緩み,眠気を催した場合,そのままでは居眠りに陥るおそれがあったから,居眠り運航とならないよう,居眠り防止装置を作動させるなり,冷たい水で顔を洗うなり,ウイングに出て風に当たるなりして,居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかしながら,同人は,これまで居眠りに陥ったことがなかったことから,まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い,いすに腰を掛けた姿勢のまま,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,いつしか居眠りに陥り,ニッコウ6の進路を避けることなく進行して衝突を招き,自船の右舷側外板に凹損,ニッコウ6の右舷船首外板に亀裂を,それぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して,同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 A受審人は,夜間,瀬戸内海安芸灘において,来島海峡へ向けて航行中,自船の前方にクレーンの陰となる死角が生じていたのであるから,死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,向首していた同海峡方面の行会い船の動向に気を取られ,死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,死角内に存在した金栄丸が表示する灯火に気付かず,警告信号を行わなかったばかりか,さらに接近しても,衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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