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平成17年横審第93号
件名

遊漁船第二力漁丸漁船第2新栄丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年3月23日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(西田克史,田邉行夫,古川隆一)

理事官
小須田 敏

受審人
A 職名:第二力漁丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:第2新栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第二力漁丸・・・船首部外板に擦過傷
第2新栄丸・・・右舷側外板等に擦過傷及び船外機に濡損 船長が胸骨骨折

原因
第二力漁丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守

主文

 本件衝突は,第二力漁丸が,見張り不十分で,至近で漂泊中の第2新栄丸を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年4月17日06時00分
 千葉県勝浦港南方沖合
 (北緯35度04.9分 東経140度16.6分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 遊漁船第二力漁丸 漁船第2新栄丸
総トン数 6.6トン 0.58トン
全長 12.20メートル  
登録長   4.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 320キロワット  
漁船法馬力数   30
(2)設備及び性能等
ア 第二力漁丸
 第二力漁丸(以下「力漁丸」という。)は,昭和57年4月に進水したFRP製小型兼用船で,旅客定員20人を有し,限定近海区域を航行区域とし,船体中央より少し後方に操舵室があり,同室に舵輪,レーダー,GPSプロッター,魚群探知機及び無線機が装備され,同室右舷側に出入口が設けられていた。
イ 第2新栄丸
 第2新栄丸(以下「新栄丸」という。)は,昭和49年2月に進水した船外機付きの和船型FRP製漁船で,限定沿海区域を航行区域とし,船尾部を囲むように左右両舷側には舷側上高さ60センチメートルのもっかいと称する波よけ差板が設けられ,漁具の投入や漁獲物の揚収用に右舷側の一部が開口できるよう取外し式となっていた。

3 事実の経過
 力漁丸は,A受審人が1人で乗り組み,釣り客11人を乗せ,やりいか釣りの目的で,船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,平成17年4月17日04時00分千葉県大原漁港を発し,05時10分同県勝浦港南方4海里ばかりの釣り場に至り,多数の遊漁船や漁船などの釣船が点在する中,機関のクラッチを中立として漂泊した。
 A受審人は,その後,釣り場を数回移動して釣客に遊漁を行わせたものの,釣果が思わしくなく,魚群探知機の魚影に注意を払ったり,同業船の無線交信を聞いていたところ,南方に向首していた自船の西方約200メートルの釣り場でやりいかが大量に釣れ始めた旨の情報を入手し,そのころ同釣り場の手前にあたる右方至近には釣船が密集して集団となっていたことから,その集団を避けるために釣船が少ない南東方に大きく迂回(うかい)して西方の釣り場に行くこととした。
 06時00分少し前A受審人は,勝浦灯台から210.2度(真方位,以下同じ。)4.0海里の地点で,船首が180度に向いていたとき,南東方に向かうつもりで発進することとしたが,一瞥(いちべつ)しただけで予定の進路上に他船はいないものと思い,南東方に向かえば左舷船首38度30メートルの至近で漂泊している新栄丸と衝突の危険があったのに,進行方向に対する見張りを十分に行わなかったので,そのことに気付かず,左舵一杯をとり,機関を微速力前進にかけ,4.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵により発進した。
 A受審人は,専ら右方の釣船集団に注目し,06時00分わずか前舵を中央に戻して135度の針路に定め,正船首20メートルの新栄丸に向首したまま,同船を避けずに進行中,06時00分勝浦灯台から210度4.0海里の地点において,力漁丸は,原針路,原速力のまま,その船首部が新栄丸の右舷後部に後方から65度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力1の南西風が吹き,視界は良好で,潮候は上げ潮の末期であった。
 また,新栄丸は,B受審人が1人で乗り組み,やりいか一本釣りの目的で,船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,同日04時30分千葉県興津湾内の係留地を発し,05時00分前示衝突地点付近の釣り場に至り,多数の釣船が点在する中,機関を停止回転として漂泊した。
 B受審人は,高さ2メートルの前部マスト頂部に赤色三角旗2枚を上下に掲げ,船尾に底辺1.1メートル高さ2.0メートルの緑色スパンカーを展張し,救命胴衣を着用して操業を開始し,船尾部のもっかいに囲まれた中で,船尾方に向いた姿勢で左右両舷に渡した板に腰を下ろし,右舷側の開口部から直径2ミリメートル長さ200メートルの下端に200グラムの重りを付けた釣り糸を延出して操業を続けた。
 06時00分少し前B受審人は,船首を200度に向け,やりいかのあたりを感じて釣り糸を揚げていたとき,右舷船尾58度30メートルで漂泊していた力漁丸が発進し,左転して間もなく20メートルのところから自船に向首したことに気付かず,06時00分直前右舷至近に迫った力漁丸を初めて視認し,咄嗟(とっさ)に右舷方の海中に飛び込むのとほぼ同時,新栄丸は,200度に向首したまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,力漁丸は,船首部外板に擦過傷を生じ,新栄丸は,右舷側外板等に擦過傷を生じたほか,衝突の衝撃で転覆して船外機に濡損を生じたが,間もなく僚船により最寄りの港に引き付けられ,のち修理された。B受審人は,力漁丸に救助されたが,海中に逃れた際に同船の船底と接触し,1箇月の安静を要する胸骨骨折を負った。

(航法の適用)
 本件は,千葉県勝浦港南方沖合において,発進直後の力漁丸と漂泊中の新栄丸とが衝突したもので,航行中の動力船と漂泊船との衝突であり,海上衝突予防法にはこれら両船の関係についての航法規定が存在しないことから,海上衝突予防法第38条及び第39条の船員の常務の定めで律することになる。

(本件発生に至る事由)
1 力漁丸
(1)予定の進路上に他船がいないと思い,進行方向に対する見張りを十分に行わなかったこと
(2)漂泊中の新栄丸を避けなかったこと

2 新栄丸
(1)多数の釣り船が点在する中で漂泊したこと
(2)衝突の直前まで力漁丸の接近に気付かなかったこと
(3)衝突を避けるための措置をとらなかったこと

(原因の考察)
 本件は,釣り場を移動するため発進する力漁丸が,進行方向に対する見張りを十分に行っていたなら,左舷前方至近の新栄丸に気付き,漂泊中の同船を避航して発生を回避できたと認められる。
 したがって,A受審人が,予定の進路上に他船はいないものと思い,進行方向に対する見張りを十分に行わず,漂泊中の新栄丸を避けなかったことは,いずれも本件発生の原因となる。
 一方,新栄丸が,多数の釣り船が点在する中で漂泊したこと,衝突の直前まで力漁丸の接近に気付かなかったこと及び衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生に至る過程において関与した事実であるが,力漁丸が至近距離から発進し,左転して自船に向首し衝突するまでの時間が極めて短時間であったことから,衝突のおそれを判断したうえで,衝突を避けるための措置をとるための時間的な余裕はなかったものと認められる。
 したがって,B受審人が,多数の釣り船が点在する中で漂泊したこと,衝突の直前まで力漁丸の接近に気付かなかったこと及び衝突を避けるための措置をとらなかったことは,いずれも本件発生の原因とならない。

(海難の原因)
 本件衝突は,千葉県勝浦港南方沖合において,力漁丸が,釣り場移動のため発進するにあたり,見張り不十分で,至近で漂泊中の新栄丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,千葉県勝浦港南方沖合において,釣り場移動のため南東方に向かうつもりで発進する場合,左舷前方至近で漂泊中の新栄丸と衝突の危険があったから,同船を見落とさないよう,進行方向に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,一瞥しただけで,予定の進路上に他船はいないものと思い,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,新栄丸に気付かずに発進し,同船を避けないまま進行して新栄丸との衝突を招き,力漁丸の船首部外板に擦過傷を,新栄丸の右舷側後部外板等に擦過傷及び船外機に濡損をそれぞれ生じさせ,B受審人に胸骨骨折を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人の所為は,本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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