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平成17年門審第93号
件名

漁船福隆丸モーターボート山本衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年1月25日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上田英夫)

副理事官
園田 薫

受審人
A 職名:福隆丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:山本船長 海技免許:操縦免許:小型船舶操縦士

損害
福隆丸・・・左舷船首部船底外板に擦過傷
山本・・・船首部ハンドレール曲損及び左舷中央部の船体接続部など破損

原因
福隆丸・・・見張り不十分で,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
山本・・・音響信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,福隆丸が,見張り不十分で,漂泊中の山本を避けなかったことによって発生したが,山本が,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年6月10日12時39分
 唐津湾南東部
 (北緯33度30.6分 東経130度05.4分)

2 船舶の要目
船種船名 漁船福隆丸 モーターボート山本
総トン数 9.7トン  
全長 19.40メートル 2.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力   2キロワット
漁船法馬力数 120  

3 事実の経過
 福隆丸は,平成14年1月に進水した一本つり漁業に従事するFRP製漁船で,操舵室を船体後方に設け,昭和58年4月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み,船首0.1メートル船尾1.2メートルの喫水をもって,平成17年6月10日01時30分福岡県福吉漁港を発し,04時00分ごろ長崎県壱岐島北方の漁場に至って操業を行い,いか約12キログラムを漁獲して操業を終え,10時50分同島北北東方約11海里の地点を発進し,帰途に就いた。
 発進時にA受審人は,機関を全速力前進にかけ,針路を福岡県姫島東方沖合に向く南南東にとり,14.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,レーダーを1海里レンジで作動させ,操舵室左舷側に設置したいすに腰掛けた姿勢で自動操舵によって進行した。
 ところで,A受審人は,福隆丸が全速力前進で航走すると船首が浮上し,いすに腰を掛けた姿勢で前方を望むと,同位置における船首尾線に対して右舷側に約10度の範囲で水平線が見えなくなる死角を生じるので,平素,いすの上に立ち上がって天窓から顔を出したり,船首を左右に振るなどして同死角を補う見張りを行っていた。
 12時22分A受審人は,筑前姫島港東防波堤灯台から060度(真方位,以下同じ。)1,300メートルの地点に至り,いすの上に立ち,天窓から顔を出して福吉漁港の方向を見たところ,前路に他船が見当たらなかったので,再びいすに腰を掛け,針路を同港防波堤入口に向く162度に定め,引き続き同じ速力で,手動操舵に切り替えて船首死角を生じた状態のまま続航した。
 12時37分少し前A受審人は,不調となって電源を切っていたGPSプロッタの調整を試みようと再度同プロッタの電源を入れて調整を開始し,同時37分福吉港北防波堤灯台(以下,北防波堤灯台という。)から351度960メートルの地点に達したとき,正船首800メートルのところに,船首を北北西方に向けた山本を視認でき,その後漂泊中の同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近したが,平日に福吉漁港沖合で釣り船などを見かけることがあまりなかったことから,前路に他船はいないものと思い,いすに腰掛けたまま同プロッタの調整を続け,天窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので,山本の存在も,同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることにも気付かず,漂泊中の同船を避けずに続航した。
 12時39分わずか前A受審人は,調整を続けていたGPSプロッタが正常となり,いすから立ち上がったところ,12時39分北防波堤灯台から045度180メートルの地点において,福隆丸は,原針路,原速力のまま,その船首が山本の右舷船首部に前方から5度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力2の北北西風が吹き,潮候は下げ潮の初期で,視界は良好であった。
 また,山本は,平成9年7月に第1回定期検査を受け,船体中央部で船首部と船尾部のふたつに分割可能な組立て式のFRP製モーターボートで,舵輪や航海計器類はなく,船外機を備え,平成9年8月に四級小型船舶操縦士の免許を取得したB受審人が1人で乗り組み,友人1人を同乗させ,いずれも救命胴衣を着用し,釣りの目的で,船首0.30メートル船尾0.45メートルの喫水をもって,同日05時10分福吉漁港を発し,同港沖合の釣り場に向かった。
 ところで,B受審人は,発航するに当たって,山本に有効な音響による信号を行うことができる手段を講じていなかった。
 05時30分B受審人は,北防波堤灯台から北西方約300メートルの釣り場で停留して釣りを開始したが,釣果が芳しくなかったことから,福岡県羽島沖合に向かい,09時30分同島北端の北東方約300メートルの釣り場に至り,停留して釣りを再開し,時折,機関を使用して周辺を移動しながらあらかぶなどを釣っていたところ,北寄りの風が吹き始めたので,12時05分福吉漁港北方沖合に向け発進した。
 12時15分B受審人は,北防波堤灯台から353度840メートルの地点に達して機関を停止し,船首から直径1.15メートルのパラシュート型シーアンカー(以下,シーアンカーという。)を投入して合成繊維製の錨索を3.5メートル繰り出し,同錨索の端末の輪を船首部のクリートにかけて漂泊を開始し,同乗者を船首部のいけす上に置いたいすに前方を向いて座らせ,自らは船尾部の渡し板に前方を向いて座り,折からの北北西風の影響により,南南東方向に1.0ノットの速力で圧流されながら,2人がそれぞれ2本ずつの竿を使用して釣りを再開した。
 12時35分少し過ぎB受審人は,船首が北北西方を向いて圧流されていたとき,ほぼ正船首1,500メートルのところに来航する福隆丸を初認し,同時37分北防波堤灯台から030度220メートルの地点に流され,船首が342度を向いていたとき,同船が正船首800メートルのところに接近し,その後動静を監視していたところ,同船が自船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近していることを認めたが,いずれ同船が漂泊している自船に気付いて避けて行くものと思い,有効な音響信号不装備で,福隆丸に対し避航を促す音響信号を行うことも,更に接近しても,シーアンカーの錨索を放ち機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けた。
 12時38分半B受審人は,福隆丸が自船に向首したまま200メートルに迫り,衝突の危険を感じ,立ち上がって両手を振り,同乗者とともに大声で叫んだが効なく,同乗者が右舷方に向かって海に飛び込み,自身は身を伏せたところ,山本は,漂泊状態のまま,同乗者が飛び込んだ反動で船首が左方に振れて337度を向いたとき,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,福隆丸は,左舷船首部船底外板に擦過傷を生じ,山本は,船首部ハンドレールに曲損及び左舷中央部の船体接続部などに破損を生じたが,のち修理された。

(海難の原因)
 本件衝突は,唐津湾南東部において,福隆丸が,漁場から帰航中,見張り不十分で,前路で漂泊中の山本を避けなかったことによって発生したが,山本が,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,唐津湾南東部において,漁場から帰航する場合,船首浮上により前方に死角を生じていたから,前路の他船を見落とさないよう,天窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,平日に福吉漁港沖合で釣り船などを見かけることがあまりなかったことから,前路に他船はいないものと思い,船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,山本の存在に気付かず,漂泊中の同船を避けないまま進行して衝突を招き,福隆丸の左舷船首部船底外板に擦過傷を,山本の船首部ハンドレールに曲損及び左舷中央部の船体接続部などに破損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,唐津湾南東部において,釣りを行いながら漂泊中,自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する福隆丸を視認し,同船が避航の気配を見せず近距離に迫ったことを認めた場合,シーアンカーの錨索を放ち,機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。ところが,同人は,いずれ同船が漂泊している自船に気付いて避けて行くものと思い,衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により,漂泊を続けて衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図





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