日本財団 図書館


船舶職員及び小型船舶操縦者法
 この法律は船舶職員及び小型船舶操縦者法は船舶職員または小型船舶操縦者として船舶に乗組む者の資格を定めて船舶の航行の安全を図ることを目的としているもので、海技士及び小型船舶操縦士の免許や国家試験などについて規定しています。
 
1. 免許区分
 小型操縦士免許は、1級、2級及び特殊の小型船舶操縦士の3区分にされています。
 
 
2. 小型旅客安全講習(特定操縦免許)
 小型旅客船、遊魚船等の船長は通常の試験の合格に加え、「小型旅客安全講習」の受講が義務付けられています。
 (法律改正前の免許の受有者は受講することは不要です。)
 
3. 船長の遵守事項
(1)酒酔い等操縦の禁止
 飲酒とうにより、正常な判断ができない状態での操縦は禁止です。
(2)免許者の自己操縦
 水上オートバイを操縦するときはすべての水域
 それ以外の小型船舶は港内(港則法)、航路内(海上交通安全法)では免許所有者以外の操縦は原則禁止です。
(3)危険操縦の禁止
 遊泳者等の付近で、遊泳者と衝突の危険のある速力での航走、疾走、急回転等の危険な操縦は禁止です。
(4)救命胴衣の着用
 次の場合は救命胴衣の着用義務
水上オートバイに乗船するとき
12歳未満の子供が乗船するとき
漁船で一人で操業するとき
 着用義務が除外される場合
救命胴衣等が健康・療養上不適当な場合や適切な着用ができない場合
命綱または安全ベルトを装着など適当な措置がされている場合
旅客船に乗船しているまたは船室内にいる場合
 救命胴衣等とは
救命胴衣(一般船用・小型船用)、作業用救命衣、小型用浮力補助具
(5)その他
 発航前に燃料・気象海象の入手・船体機関の点検・救命設備等安全な航海に必要な点検
 乗船中において適切な見張りの実施
 事故時、人命救助に必要な手段の実施
 
4. 行政処分・再教育講習
 4項の(1)〜(4)の遵守事項に違反し、一定の基準に達した者は、行政処分(6ヶ月以内の免許停止又は戒告)を課すこととなっております。
 ただし、再教育講習を受講したものは、行政処分の免除又は軽減されることとなっています。
(1)違反行為と点数
酒酔い操縦、自己操縦義務違反、危険操縦 3点
船外への転落備えた措置義務違反(救命胴衣非着用) 2点
注1 過去一年以内の違反点数は累積点数として加算される。
注2 同時に二以上の違反行為があった場合は、点数の高い方の点数による。
注3 違反行為により他人を死傷させた場合は、3点を加えた点数とする。
(2)処分及び再教育講習受講通知基準
前歴の「なし」累積点数 5点
前歴の「有り」累積点数 3点
注1 前歴の有無とは、過去3年間にこの法律に違反して処分を受けているか否かをいう。
注2 再教育講習の内容は
小型船舶操縦者が遵守すべき事項
小型船舶の操縦に必要な知識
小型船舶の航行の安全に必要な事項 等
(3)再教育を受けた場合の処分の免除及び軽減基準
処分が一ヶ月以内の業務停止の場合・・・戒告又は業務停止期間の短縮
処分が一ヶ月を超える期間の業務停止の場合・・・業務停止期間の短縮


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION