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参考資料
障害施策が大きく変わり、いっそう充実されます
平成18年4月、障害者自立支援法が施行されます
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
福祉サービスの体系はこう変わります
利用の手続きはこう変わります
利用者負担の仕組みはこう変わります
あなたの利用者負担はこうなります
障害に係る公費負担医療は自立支援医療に変わります
補装具と日常生活用具の制度はこう変わります
障害児施設は契約方式に変わります
厚生労働省/社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 
障害者自立支援法
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
はじめに
 障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。
 しかし、次のような問題点が指摘されていました。
(1)身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
(2)サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
(3)支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
 こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。
 
障害者自立支援法のポイント
(1)障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
(2)障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
(3)サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
(4)就労支援を抜本的に強化
(5)支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害のある人々の自立を支えます。
 
障害者自立支援法による、
総合的な自立支援システムの全体像は、
自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています
 
地域生活支援事業
 市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められるコミュニケーション支援、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センター等の事業があります。
 詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。
 
福祉サービスの体系はこう変わります(平成18年10月から)
 サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支結決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能となります。
 
■福祉サービスに係る自立支援給付の体系
(拡大画面:261KB)
(注)表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。
 
日中活動と住まいの場の組み合わせ
 入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
 例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。
 
●見直し後


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