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別図第一号(第36条の2第1項第1号関係)
1 遭難警報
同期符号 呼出しの種類
(注1)
自局の識別信号 遭難の種類 遭難の位置 遭難の時刻 テレコマンド
(注2)
終了符号 誤り検定符号
注1 コード番号「112」であること。
注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
 
2 遭難警報の中継
同期符号 呼出しの種類
(注1)
相手局の識別表示
(注2)
優先順位
(注3)
自局の識別信号 テレコマンド
(注4)
遭難船舶局の識別信号 遭難の種類 遭難の位置
 
遭難の時刻 テレコマンド
(注5)
終了符号 誤り検定符号
注1 コード番号「112」は用いないこと。
注2 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。
注3 できる限りコード番号「112」であること。
注4 コード番号「112」であること。
注5 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
 
3 遭難警報に対する応答
同期符号 呼出しの種類
(注1)
優先順位
(注2)
自局の識別信号 テレコマンド
(注3)
遭難船舶局の識別符号 遭難の種類 遭難の位置 遭難の時刻
 
テレコマンド
(注4)
終了符号 誤り検定符号
注1 コード番号「116」であること。
注2 できる限りコード番号「112」であること。
注3 コード番号「110」であること。
注4 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
 
4 その他
同期符号 呼出しの種類 相手局の識別表示
(注1)
優先順位
(注2)
自局の識別信号 テレコマンド
(注3)
通報に係る事項
(注4)
終了符号 誤り検定符号
注1 呼出しの種類にコード番号「116」としたときは省略すること。
注2 コード番号「112」であること。
注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。
 
別図第二号(第36条の2第1項第2号関係)
1 インマルサットA型を使用するもの
同期符号 相手局の識別表示 呼出しの種類
(注1)
通報の型式
(注2)
自局の識別表示 遭難の位置 誤り検定符号
注1 「111」であること。
注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
 
2 インマルサットC型を使用するもの
呼出しの種類
(注1)
自局の識別表示 相手局の識別表示 遭難の位置及び時刻 遭難の種類 通報に係る事項
(注2)
誤り検定符号
注1 「10100011」(最後に送るものにあっては「10100001」であること。
注2 船舶の進路等をコード化したものであること。
 
3 インマルサットB型を使用するもの
同期符号 呼出しの種類
(注1)
自局の識別表示 相手局の識別表示 遭難の位置
(注2)
通報の型式
(注3)
誤り検定符号
注1 「00100000」であること。
注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。
注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
 
4 インマルサットM型を使用するもの
同期符号 呼出しの種類
(注1)
自局の識別表示 相手局の識別表示 遭難の位置
(注2)
通報の型式
(注3)
誤り検定符号
注1 「00100000」であること。
注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。
注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
 
5 インマルサットF型を使用するもの
同期符号 呼出しの種類
(注1)
自局の識別表示 相手局の識別表示 通報の型式
(注2)
遭難の位置
(注3)
誤り検定符号
注1 「11100011」であること。
注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
注3 船舶の位置をコード化したものであること。
 
別図第三号(第36条の2第1項第3号関係)
通報の種類
(注1)
通報の順位
(注2)
通報に係る事項
(注3)
自局の識別表示 グループ呼出しに係る事項 誤り検定符号 通報
注1 「00101000」であること。
注2 繰り返された回数に「111」(最後に送るものにあっては「110」)を続けたものであること。
注3 通報の印字形式をコード化したものであること。
 
別図第四号(第36条の2第1項第4号関係)
1 F1B電波424kHzを使用するもの
同期符号 自局の識別表示 通報の種類
(注1)
通報の番号
(注2)
復帰改行信号 通報 終了符号
注1 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYBBBYYBY」であること。
注2 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBBBYYBYBY」の組み合わせを3回繰り返すものであること。
 
2 F1B電波518kHzを使用するもの
同期符号 自局の識別表示 通報の種類
(注1)
通報の番号
(注2)
キャリッジ復帰信号 改行信号 通報 終了符号
注1 「BBYYBYB」であること。
注2 「BYBBYBY」を2回繰り返すものであること。
 
別図第五号(第36条の2第1項第5号及び第6号関係)
同期符号
通報形式の区分
(注1)
識別表示の
種類
自局の識別信号
(注2)
誤り検定
符号
通報
注1  短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。
注2 (1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。
(2) 引き続いて遭難の位置等を送信することができる。
 
別図第六号(第36条の2第1項第7号関係)
同期符号 自局の
識別表示
遭難の位置 通報
(注)
遭難の種類 誤り検定
符号
注 船舶の進路等をコード化したものであること。
3 無線局運用規則
 無線局運用規則では、電波法の規定に基づき、無線局を運用する上での混信の防止、通信の秘密の保護、通信方法等を規定している省令である。
 GMDSSの関係としては、デジタル選択呼出装置と狭帯域直接印刷電信装置での送信の内容とその送信の方法、特に、遭難通信、緊急通信及び安全通信の方法とそれを受信したときの処置等が規定されている。







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