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第三節 安全施設
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の二 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。
(高圧電気に対する安全装置)
第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入りできないように設備した場所に装備する場合は、この限りではない。
第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入りできないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十四条 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであっても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年経済産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。但し、下記の各号の場合は、この限りではない。
一 2.5メールに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
二 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合
(空中線の保安施設)
第二十六条 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには設置装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りではない。
 
第四節 船舶局、航空機局等の特則
(義務船舶局の無線設備の機器)
第二十八条(抄) 法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りではない。
(後略)
(義務船舶局等の無線設備の条件等)
第二十八条の三 義務船舶局には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示(*)するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
(*告示*平四第六九号)
 
総務省告示第六十九号(平成4年1月30日)
(義務船舶局等の遭難通信方法に関する事項)
一 船舶の名称、船舶局の識別信号
二 船舶局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報設備の通報並びに船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信は、船舶の責任者の命令がなければ行うことができない旨の注意事項
三 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波
四 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して遭難警報を送信する方法
五 船舶が遭難した場合に船舶地球局がその無線設備を使用して遭難警報を送信する方法
六 船舶が遭難した場合に衛星非常用位置指示無線標識を使用して遭難警報を送信する方法
七 船舶が遭難した場合に捜索救助用レーダートランスポンダを作動状態にする方法
八 遭難している船舶以外の船舶が、船舶局のデジタル選択呼出装置又は船舶地球局の無線設備を使用して遭難警報の中継を送信する方法
九 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報の中継及び海岸局からナブテックス送信装置を使用して行われる遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十一 船舶局は、インマルサット高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
十二 船舶局は、捜索救助用レーダートランスポンダの通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項
注一 容易に理解することができるように、簡単かつ明りょうに記載すること。
二 国際航海に従事する船舶の義務船舶局等に備え付ける表には、遭難通信を行うために必要な国際通信用の業務用語(国際信号書による略符号を含む。)及び欧文通話表を付記すること。ただし、国際海事機関が定める標準海事航海用語を備えている場合は、この限りでない。
第二十八条の五 法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。
一 第二十八条第1項第一号の義務船舶局にあっては、同号の(1)の無線設備
二 第二十八条第1項第二号の義務船舶局にあっては、同号の(1)の無線設備
三 第二十八条第1項第三号の義務船舶局にあっては、同号の(1)の無線設備及び同号の(4)の四の受信機
2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなけれはならない。
3 第1項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示(*1)するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットA型、インマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
4 法第三十五条第二号の規定により行われなければならない点検は、同号の措置をとることとなった日から1年ごとの日の前後3月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示(*2)する方法により行うものとする。
5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示(*3)する。
6 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示(*4)するところにより、他の者に委託することができる。
7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示(*5)する。
(*告示*1平四第九一号、*2平四第六一号、*3平四第七一号、*4平四第七二号、*5平四第七三号)
 
総務省告示第六十一号(平成4年1月29日)
(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検方法)
一 点検の項目は、別表の上(左)欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
二 前項の規定によることが困難又は不合理と総合通信局長(沖縄総合事務所長を含む。以下同じ。)が認める場合は、総合通信局長が定める点検の方法によることができる。
 
附則
 この告示は、平成4年2月1日から施行する。







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