日本財団 図書館


表2・2 臨時の非常電源(船舶設備規程第301条〜301条の2)
設置要件 非常電源が発電機である場合。(※1)
種類及び要件 蓄電池:常に必要な電力が充電されており、電圧を定格電圧の±12%以内に維持しながら給電できること。
給電方法 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができること。
給電時間 30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するために必要な時間以上(※2)。)
給電設備 船舶の区分(※3) A B C D E
(1)救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置(注4)
-
(2)非常標識(電気式のものに限る)(注5) - -
(3)非常照明装置
(4)船灯(航行中に掲げるもの以外) -
(4-2)船灯(航行中に掲げるもの) - -
(10)信号灯(連続使用) - -
(11)汽笛(連続使用) -
(12)退船警報装置(連続使用)(注9) - -
(13)火災探知装置 - -
(13-2)手動火災警報装置(連続使用) - -
(14)防火戸閉鎖装置(注10) - - - -
(15)非常用の船内通信装置及び船内信号装置 - -
(37)水密戸開閉装置、警報装置及び指示器(注19) - - - -
(37-2)水密戸開閉装置及び指示器(注20) - - - -
※0 表中の(注4)〜(注20)は、表2・1のと同じである。
※1 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数5,000トン以上の漁船においては、非常発電機が“主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるもの”であるときには、臨時の非常電源を備えなくてよい。
※2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に限る。
※3 船舶の区分は、次のとおりである。
A: 国際航海に従事する旅客船及び係留船。
B: 外洋航行船(A及びCを除く。)。
C: 限定近海貨物船(総トン数500トン以上)。
D: 内航ロールオン・ロールオフ旅客船。
E: 国際航海に従事する漁船であって総トン数500トン以上のもの。
 
表2・3 補助電源(船舶設備規程第301条の2の2の規定を要約)
(拡大画面:229KB)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION