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第三編 航海用具等
第三章 航海用具
(ナブテックス受信機)
第百四十六条の十の二 機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第一条第10項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、ナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(告示)
運輸省告示第51号(平成4年1月28日)
改正 平成14年3月5日(世界測地系へ移行)
 
 船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域(注:ナブテックス水域)は、次に掲げる地点を中心とする半径300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。
一 北海道知床岬灯台(北緯44度20分27秒東経145度20分11秒)
二 北海道納沙布岬灯台(北緯43度23分7秒東経145度49分1秒)
三 北海道神威岬灯台(北緯43度20分東経140度20分51秒)
四 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分46秒東経141度51分1秒)
五 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分44秒東経137度19分35秒)
六 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分28秒東経140度52分7秒)
七 千葉県野島埼灯台(北緯34度54分6秒東経139度53分18秒)
八 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度26分2秒東経132度37分45秒)
九 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒東経134度44分58秒)
十 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度45秒東経130度10分46秒)
十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度15分1秒東経130度13分)
十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分45秒東経127度40分12秒)
 
注. ナブテックス水域及びA2水域を参考図として次に示す。
 
ナブテックス水域及びA2水域図
 
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(ナブテックス受信機)
146-10-2.0
(a)国際航海旅客船等以外の船舶にあっては、日本語ナブテックス受信機をナブテックス受信機と同等の設備として差し支えない。この場合において、当該船舶における「ナブテックス水域」は「日本語ナブテックス水域(船舶設備規程第146条の10の2の水域を定める告示(平成4年運輸省告示第51号))」とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合をいう。
(1)2そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であって2隻相互間に無線電話による連絡施設を有するもののうち1隻(僚船)の場合。この場合において、2隻相互間の無線連絡設備等の確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互に位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、2そうびき機船底びき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。
 
表146-10-2.0(1)
組合等の名称 所在地/電話番号
全国底曳網漁業連合会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-19 秀和第2虎ノ門ビル4階
TEL 03-3508-0361
日本西海漁業協同組合 〒796-0000 愛媛県八幡浜市新田1585
TEL 0894-22-1801
鳥取県沖合底曳網漁業協会 〒680-0802 鳥取県鳥取市青葉町3-111 漁連会館内
TEL 0857-23-1351
島根県機船底曳網漁業連合会 〒697-0055 島根県浜田市元浜町231-1 漁港ビル
TEL 0855-22-1576
山口県以東機船底曳網漁業協同組合 〒759-4106 山口県長門市仙崎4295-8 仙崎漁協ビル
TEL 0837-26-1583
福岡県機船底曳網漁業協会 〒750-0067 山口県下関市大和町1-16-1 漁港ビル4階
TEL 0832-66-3875
日本遠洋底曳網漁業協会 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-8 第5氏家ビル
TEL 03-3258-2871
備考 1. 大日本水産会による。
2. 平成7年1月現在。
 
(2)集団操業(操業上及び通信上の集団をなすもの)を行うまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)の場合。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその集団に属する構成員であることの確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互の位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、集団まき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。
 
表146-10-2.0(2)
組合等の名称 所在地/電話番号
北海道さばまき網漁業生産調整組合 〒085-0024 北海道釧路市浜町3-18 くしろ水産センター
TEL 0454-23-2708
北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL 03-3585-7941〜3
静岡県旋網漁業者協会 〒420-0853 静岡県静岡市追手町9-18 静岡中央ビル
TEL 0542-52-5151
北部日本海まき網漁業協議会 〒950-0965 新潟県新潟市新光町4-1 県庁水産課内
TEL 025-285-5511
中部日本海まき網漁業協議会 〒920-0022 石川県金沢市北安江3-1-38 石川県水産会館内
TEL 0762-34-8829
山陰旋網漁業生産調整組合 〒684-0006 鳥取県境港市栄町 水産会館内
TEL 0859-44-0660
愛媛県まき網漁業協議会 〒798-0099 愛媛県宇和島市日振島1682 日振島漁協内
TEL 0895-65-0321
日本遠洋旋網漁業協同組合 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜3-13-1-110
TEL 0920-711-6261〜4
大分県旋網漁業協同組合 〒876-1202 大分県南海部郡鶴見町大字地松浦字井ノ谷550-24
TEL 0972-33-1595
鹿児島県旋網漁業協同組合 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-1 鹿児島県水産会館
TEL 0992-56-7712
愛知三重大中まき網協会 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-12-18 ハイツニュー平河4階
TEL 03-3234-6175
長崎県旋網漁業協同組合 〒851-2211 長崎県長崎市京泊町1589-3
TEL 0958-50-4196
備考 1. 大日本水産会による。
2. 平成7年1月現在。
 
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
改正 平成17年4月27日 国土交通省 告示第499号
(ナブテックス受信機)
第六条 規程第百四十六条の十の二の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
二 海上安全情報を有効に受信し、表示又は印刷をすることができるものであること。
三 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
四 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
五 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
六 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
七 無線受信機及び記憶装置並びに表示装置又は印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。
八 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
九 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
十 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
十一 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
十二 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
十三 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
十四 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
 
附則(要約)
(経過措置)
 現に船舶に備え付けているナブテックス受信機については、改正後の航海用具の基準を定める告示第六条の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(ナブテックス受信機)
6.0
(a)第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信し、表示又は印刷できる場合には、この限りでない。
(b)第二号の「有効に受信し、表示又は印刷することができるもの」とは、次のものをいう。
(1)日本語ナブテックス受信にあっては、受信する文字の誤差率が4%以下であり、1行に少なくとも30文字印刷することができるもの。
(2)国際ナブテックス受信にあっては、次に掲げる要件に適合するもの
(i)国際電気通信連合無線通信規則で規定された周波数(518kHz)で動作する第1受信機と同時にナブテックス用の他の2つ以上の周波数(490kHz及び4209.5)で動作する第2受信機の、2つの受信機を備えていること。受信情報の表示又は印刷については、第1受信機によって受信されたものが優先されること。
(ii)それぞれの受信機は、一方の受信機による受信情報の表示又は印刷がもう一方の受信機の受信を妨げないものであって、それぞれの受信機の受信する文字の誤差率が4%以下のものであること。
(iii)表示装置又は印刷装置は、1行に少なくとも32文字表示又は印刷することができるものであること。
(iv)表示装置は、少なくとも16行表示できるものであって、通常想定される全ての使用条件において容易に視認できる設計・大きさであること。
(v)表示装置は、海上安全情報を表示した後、自動的に改行又は表示完了の標示をするものであること。印刷装置は、受信した海上安全情報を印字完了後、自動的に改行するものであること。
(vi)自動的に改行されたことにより単語が分断された場合には、分断されたことが分かるように表示又は印刷することができるものであること。
(vii)受信した海上安全情報の文字に誤りが検出された場合には、当該文字の代わりに「*」を表示又は印刷することができるものであること。
(viii)表示装置が専用のものである場合は、次の要件に適合すること。
(イ)非圧縮の海上安全情報を受信したときは、受信通知が直ちに表示され、確認時又は24時間後まで表示され続けること。
(ロ)非圧縮の海上安全情報自体も表示されること。
(ix)印刷装置が専用のものでない場合は、次のいずれかを選択して印刷することができるものであること。
(イ)受信した全ての海上安全情報
(ロ)記憶装置内の全ての海上安全情報
(ハ)受信周波数、位置、海上安全情報の指定等の全ての海上安全情報
(ニ)表示されている全ての海上安全情報
(ホ)表示されている中から選んだ任意の海上安全情報
(x)他の航法装置又は通信装置へのデータ転送のために1以上の適切なインターフェースが備え付けられていること。
(xi)専用の印刷装置がない場合には、印刷装置と接続する標準的なインターフェースが備え付けられていること。
(c)第三号の警報は船橋において聞き取ることができること。さらに警報の停止は手動でのみ行えるものであること。
(d)第四号の「重要な情報」とは、航行警報、気象警報並びに捜索及び救助の情報をいう。
(e)第四号の記憶された「選択受信状態」は、少なくとも6時間の電源の遮断があっても消去されないこと。
(f)第五号の「有効に蓄積することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)各受信装置の内部に平均500文字の海上安全情報を200件以上蓄積できること。
(2)蓄積された海上安全情報が利用者によって消されることがないこと。
(3)蓄積した海上安全情報には、新しい海上安全情報によって上書きされないように保存符号を付けることができること。ただし、保存符号のついた海上安全情報を蓄積できるのは、容量全体の25%までとすること。保存符号が必要でなくなったときは、任意に解除できること。
(4)蓄積容量を超える海上安全情報を受信した場合には、保存符号が付いていない海上安全情報であって最も古いものが消去されること。
(5)海上安全情報を誤差率4%以下で受信することができた場合のみ、当該情報のIDが蓄積されること。
(6)それぞれの受信機ごとに少なくとも200以上の海上安全情報のIDが蓄積できること。







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