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第2章 船舶安全法関係規則(抜粋)
 昭和63年11月無線設備に関しSOLAS条約が改正され、従来のモールス符号による無線電信施設を主体とする無線通信システムに代わり、最新の無線技術を利用した無線電話やデジタル通信等を主体とするGMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)が導入された。
 我が国においてもSOLAS条約改正の国内実施を図るため、次のとおり船舶安全法、関係政省令の一部が改正され、平成4年2月1日から段階的に実施されることになった。
平成元年6月21日 船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の技術基準の制定)
平成3年5月15日 船舶安全法の一部改正(無線電信、無線電話施設等の改正)
平成3年8月28日 船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の保守等の制定)
平成3年10月11日
(1)船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の二重化、陸上保守、船上保守に関する実施方法等の制定)
(2)船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の積付け要件、航海用レーダーを施設すべき船舶の拡大等に関する事項の制定)
(3)船舶救命設備規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(4)小型船舶安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(5)小型漁船安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(6)漁船特殊規程の一部改正(GMDSS機器(救命設備関係)の積付け要件等の特例に関する事項の制定)
平成14年6月25日改正の主な内容
(1)船舶設備規程の一部改正(無線方位測定機を省令から削除し、新たな設備の設置義務付け及び機能等を告示として制定)
(2)小型船舶安全規則の一部改正(航海用レーダー反射器の設置義務付け対象船舶の変更等)
(3)漁船特殊規程の一部改正(船舶設備規程の改正のうち漁船のみに関する特別要件を規定)
(4)小型漁船安全規則の一部改正(小型船舶安全規則の準用を制定)
 なお、この省令の改正に伴う搭載要件及び機能等を定める告示に関する船舶検査心得の改正が国安第57号(平成15年8月25日付)で行われた。
 
2・1 船舶安全法
第一章 船舶の施設
(日本船舶航行供用の要件)
第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
 
(船舶の所要施設)
第二条 船舶ハ左〔下〕ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一 船体
二 機関
三 帆装
四 排水設備
五 操舵、繋船及揚錨ノ設備
六 救命及消防ノ設備
七 居住設備
八 衛生設備
九 航海用具
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二 電気設備
十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
2 前項ノ規定ハ櫓擢ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
 
(無線電信又は無線電話施設の強制)
第四条 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ己ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ハ第二条第2項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
 
(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査・特別検査)
第五条 船舶所有者ハ第二条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
二 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
三 第二条第1項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行ウトキ、第九条第1項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
四〜五 略
(注)第一号の「第十条ニ規定スル有効期間」とは船舶検査証書の有効期間をいう。
 
第四章 雑則
(施設強制の規定の不適用)
第三十二条の二 第四条第1項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
 
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令)
(平成3年8月28日政令第275号)
改正 平成6年5月9日政令第138号
 〃 平成12年6月7日政令第312号
 船舶安全法第三十二条ノ二の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶(旅客船を除く。)
二 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち国土交通省令で定める区域を航行するもの
三 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)
四 前三号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から100海里以内の水域であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1)長さ12メートル未満の船舶 沿海区域
(2)長さ12メートル以上の船舶 沿海区域のうち国土交通省令で定める区域
五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
 
附則
 この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
 
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令)(平成3年8月28日 運輸省令第25号)
 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。







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