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1・3 第V章 航行の安全
第19規則 航海装置及び航海機器の搭載要件
1 適用及び要件
 第1規則4の要件に基づき、
1.1 2002年7月1日以降に建造される船舶は、2.1項から2.9項の規定を満たす航行システム及び設備を装備すること。
1.2 2002年7月1日より前に建造される船舶は次によること。
1.2.1 本規則に完全には適合しない船舶であって、2002年7月1日より前に効力があった1974年のSOLAS条約の第V章第11規則、第V章第12規則、及び第20規則に規定された要件を満たす設備を装備し続ける場合には、本規則の1.2.2項及び1.2.3項の規定に従うこと。
1.2.2 2002年7月1日以降の最初の検査以前に2.1.6項に規定されている設備又はシステムを設置すること。この場合その時点で2002年7月1日より前に強制されていた1974年のSOLAS条約の第V章第12規則(P)に規定されている無線方向探知機は必要がない。
1.2.3 2.4.2項及び2.4.3項で定められた日付以前に2.4項で要求されるシステムを装備すること。
2 航海機器及び航海装置
 SOLAS条約の第V章第19規則航行設備搭載要件(MSC.99(73))を次の表1・1に示す。
適用除外: 軍艦、軍艦支援船、非商業目的政府船及び五大湖船は、第V章の適用を除外。(ただし、適用を奨励する。)
適用緩和: (1)150GT未満の国際航海船、(2)500GT未満の非国際航海船、(3)漁船については、第15規則から第28規則の要件の適用の程度を、主管庁が決定する。
 
表1.1 航海装置及び航海機器の搭載要件
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1・4 第XI-2章 海上の保安を高めるための特別措置(関係条項のみ)
第1規則 省略
 
第2規則 適用
1 本章は、次に適用する。
1.1 国際航海に従事する次の種類の船舶
1.1.1 高速旅客船を含む旅客船
1.1.2 高速船を含む総トン数500トン以上の貨物船及び
1.1.3 移動式海底資源掘削ユニット並びに
1.2 国際航海に従事するこれらの船舶に提供する港湾施設
2 省略
3 この章は、軍艦、軍の補助艦又は締約政府の所有し、若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的業務にのみ使用されるものには適用しない。
4 省略
 
第3規則〜第5規則 省略
 
第6規則 船舶保安警報装置
1 すべての船舶は、次のとおり船舶保安警報装置を備え付けなければならない。
(1)2004年7月1日以後に建造された船舶
(2)2004年7月1日より前に建造された高速旅客船を含む旅客船にあっては、2004年7月1日以後の最初の無線設備の検査までに
(3)2004年7月1日より前に建造された総トン数500トン以上の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船及び高速貨物船にあっては、2004年7月1日以後の検査までに、かつ
(4)2004年7月1日より前に建造された総トン数500トン以上の他の貨物船及び移動式海底資源掘削ユニットにあっては、2006年7月1日以後の最初の無線設備の検査までに
2 船舶保安警報装置は、作動した場合には次のことを行う。
(1)船舶及びその船位を特定し、船舶の保安が脅威にあること又は船舶の保安が脅かされていることを示す、船舶から陸上への保安警報を状況により会社を含む主管庁が指定する権限のある機関に伝達し、送信すること。
(2)他の船舶に船舶保安警報を送信しないこと。
(3)船内に警報を発しないこと及び
(4)機能停止及び/又リセットされるまで船舶保安警報を続けること。
3 船舶保安警報装置は、次によること。
(1)航海船橋及び少なくともその他1ヶ所から作動されることが可能であること。
(2)機関により採択された性能基準に劣らない性能基準に合致すること。
4 船舶保安警報の作動場所は、船舶保安警報の不測の作動を防止するように設計されていること。
5 船舶保安警報装置の要件は、この規則のすべての要件に適合することを条件として、第IV章の要件に適合する搭載されている無線設備を使用することにより適合することができる。
6 主管庁が船舶保安警報の通知を受領した場合は、当該主管庁は、船舶がその時点で航行している近傍の締約国に直ちに通報しなければならない。
7 締約国政府が自国を旗国としない船舶から船舶保安警報の通知を受領した場合は、当該締約国政府は、関係主管庁及び適当な場合には船舶がその時点で航行している近傍の締約国に直ちに通報しなければならない。
 
[第1章] 練習問題
(問1)1974年SOLAS条約の1988年議定書において、「救命設備」、「無線通信」及び「航行の安全」はそれぞれ何章で規定しているか。
(問2)次の問に答えよ。
(1)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章第2規則(用語及び定義)で規定する「海上安全情報」とは、どのような内容か述べよ。
(2)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章第5規則(無線通信業務の提供)において、締約国政府に課せられている約束は何か。その要点を述べよ。
(問3)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章第6規則(無線設備)において、旅客船にのみ搭載を義務付けている無線設備がある。その無線設備とは何か述べよ。







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