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第1章 GMDSSに関するSOLAS条約
 以下は1974年SOLAS条約の1988議定書の2001年までに改正された附属書の正訳及び2002年に採択された附属書に関する決議及び締約会議決議1の仮訳である。ただし、第III章(救命設備)及び第V章(航行の安全)並びに第XI-2章(海上の保安を高めるための特別措置)については関係条項のみとし、第IV章(無線設備)については全条項を掲載してある。なお、用語等の後に(注:×××)で、その用語についての解説を設けてある。
1・1 第III章 救命設備(関係条項のみ)
B部 船舶及び救命設備の要件
第1節 旅客船及び貨物船
第6規則 通信
1 2の規定は、すべての旅客船及び総トン数300トン以上のすべての貨物船に適用する。
2 無線救命設備
2.1 双方向VHF無線電話装置
2.1.1 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船には、少なくとも3の双方向VHF無線電話装置を備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも2の双方向VHF無線電話装置を備える。これらの装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。固定式双方向VHF無線電話装置が救命用の端艇及びいかだに取付けられている場合には、当該装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。

1 機関(注:国際海事機関(IMO)をいう。以下同じ)が決議A.809(19)において採択し、改正した救命用の端艇及びいかだの双方向VHF無線電話装置の性能基準の附属書1又は2を適宜参照すること。

2.1.2 1992年2月1日前に船舶に備えられた双方向VHF無線電話装置で、機関が採択した性能基準に完全には適合していないものであっても、主管庁が当該装置を承認された双方向VHF無線電話装置と両立すると認める場合には、主管庁は、1999年2月1日まで認めることができる。
2.2 レーダー・トランスポンダー
 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船の各舷には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。これらのレーダー・トランスポンダーは、機関が採択した性能基準2を下回らないものでなければならない。レーダー・トランスポンダー3は、いかなる救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則1.4の規定により要求されるいかだを除く。)にも迅速に設置することができる場所に積み付ける。
 これに代えて、1のレーダー・トランスポンダーは、各救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則1.4の規定により要求される救命いかだを除く。)に積み付ける。
 少なくとも2のレーダー・トランスポンダーを備え、自由降下進水式の救命艇を備えた船舶にあっては、レーダー・トランスポンダーの1は、自由降下進水式の救命艇に備え、他は、船内での使用及びその他の救命艇用の端艇及びいかだの移動が即座に行えるよう、船橋に近い場所に保管しなければならない。

2 機関が決議A.802(19)において採択し、改正した捜索及び救助業務で使用するための救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーの性能基準を参照すること。
3 これらのレーダー・トランスポンダーのうちの1は、第IV章第7規則1(3)の規定により要求されるレーダー・トランスポンダーとすることができる。

3及び4 省略
 
第II節 旅客船(追加要件)(注:2002年12月12日採択された決議MSC.134(76)による。)
第26規則 ロールオン・ロールオフ旅客船に対する追加要件
1 この規則は全てのロールオン・ロールオフ旅客船に適用する。
(1)〜(3)省略
(4)2004年7月1日より前に建造されたロールオン・ロールオフ旅客船は2004年7月1日以降の最初の検査までに2.5項の要件に適合しなければならない。
2 救命いかだ
2.1〜2.4 省略
2.5 ロールオン・ロールオフ旅客船に積載する救命いかだには、いかだ4に対し1個の割合でレーダー・トランスポンダー4を付けなければならない。トランスポンダーは救命いかだを使用する際に海面から1メートル以上となるようにいかだ内に据え付けなければならない。但し、天蓋付き両面いかだにあってはトランスポンダーは遭難者がたやすく見つけ、組み立てられるようにしておかなければならない。各トランスポンダーは、いかだを使用する際に手で組み立てられるようにしておかなければならない。トランスポンダーを付けた救命いかだの容器にははっきりと表示すること。

4 機関により決議A.802(19)で採択された捜索・救助に使用する救命艇等のレーダー・トランスポンダーの性能基準を参照すること。

3 以降省略
 
第IV節 救命設備の要件
 すべての救命設備はコードの適用となる要件に適合しなければならない。
 
 救命用の端艇及びいかだの要件は国際救命設備コード(LSAコード)で規定している。
 
第IV章 救命用の端艇及びいかだ
4.1 救命いかだの一般要件
4.1.1〜4.1.4 省略
4.1.5 艤装品
4.1.5.1
(1)〜(13)省略
(14)救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが救命いかだに積み付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
(15)〜(24)省略
4.1.5.2〜4.1.5.4 省略
4.1.6 省略
4.2〜4.3 省略
4.4 救命艇の一般要件
4.4.1〜4.4.6 省略
4.4.7 救命艇の取り付け物
4.4.7.1〜4.4.7.7 省略
4.4.7.8 分離して設置する空中線を有する固定式双方向VHF無線電話装置が取り付けられている救命艇には、その空中線を使用する位置に効果的に設置し、かつ定着させるための設備を備える。
4.4.7.9〜4.4.7.12 省略
4.4.8 救命艇の艤装品
(1)〜(29)省略
(30)救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが救命艇に積み付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
(31)〜(32)省略
4.4.9 省略
4.5 部分閉囲型救命艇
4.5.1〜4.5.3 省略
4.5.4 部分閉囲型救命艇に固定式双方向VHF無線電話装置が備えられている場合には、当該装置は、艤装品及びこれを使用する人を収容するために十分な大きさの機室(注:キャビンをいう。以下同じ。)に設ける。部分閉囲型救命艇が保護された場所を有するような構造であると主管庁が認める場合には、分離された機室は要求されない。







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